夫と離婚が決まっており、3歳の息子の養育費を公正証書で取り決めたいのですが
夫は今休職中で その収入ももうすぐ尽きます。
離婚するころには夫は無職です。
その状態で養育費は払えないと言われたのですが
就職したら養育費を払わせるような取り決めの仕方は可能なのでしょうか?
相手の給料を教えてくれない場合 こちらが確認のために出来ることはありますか?
このまま養育費を逃げ切られるのは絶対に嫌です。
私は働いていますが、このまま 養育費だけ払わないのに息子には会いたい等と言われたくありません。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
調停を申し立てて決めましょう。
養育費は前年度の収入を基本にして、一定の幅を持たせた算定表に基づいて決められます。調停の時に子の父親が無職でも、父親は生活を成り立たせているのですから、父親と同等の生活の保障を子に与えなければなりません。仮に、父親が収入を証明する資料は何も無い、と言って養育費の支払いを突っぱねた場合、父親の年齢と同じ年齢の人の平均年収を割り出して、それを父親の年収に当てはめて養育費を決めます。子に代わって養育費を請求する権利者であるあなたが、如何に強く権利を主張するかに掛かっています。法律は黙っている人には冷たいです。主張すればそれなりの効果があります。
子の父親の給料が分からない場合、調停を申し立てた場合はその旨を伝えたら、調停担当の裁判官が子の父親を呼び出して個別に聞き出してくれます。調停を申し立てて自分ではどうにもならないこと、分からないことは、調停委員に言えば良いのです。父親の給料明細書を取り寄せて下さい。とかです。
今の時代、養育費の支払いから逃れられないようになっています。但し、権利者がその権利をキチンと行使する場合です。請求を途中で諦めたらそれでお終いです。そうなると子どもは両親に正当な養育を拒否されたのと同じです。公正証書にするよりも、調停で取り決めた方が良いです。もし、不払いになったとき裁判所が力を貸してくれます。又、費用面でも調停の方がはるかに安いです。(約2,200円で済みます。)
最後に、子の父親と話が通じない場合、父親の親に保証人になってもらうように公証すれば良いのです。調停という場面で如何に交渉するかに掛かっています。
No.5
- 回答日時:
なら
「(収入ー12万)÷ 3を 1000円単位切り上げしたものを 養育費とする 月の収入が12万に満たない場合は猶予する 養育費を支払う収入があるにも関わらず これを支払わなかった場合は 支払うべき養育費の1.5倍を支払う」で良いだろう。
収入月25万で3万4千円 50万で11万7千円 まあ そう悪くもないだろう。
No.4
- 回答日時:
取り決めというか、収入の増減によって養育費の増減を求めるのは当然なんですよ。
例えば今、高収入だから養育費を毎月10万円と決まっていても、収入が減ってしまえば夫側から養育費の減額を申し出ることができます。
逆に今無職で無収入だから養育費なしで離婚したとしても、今後再就職したらその収入に見合った養育費を支払うよう求めることができます。
結婚・離婚関係なく、あくまで親として子供を育てていたら、どういうお金の配分をするのかで考えます。
まあ公正証書を作るとしたら、再就職したら必ず連絡をよこすこと、今後収入が上がったら連絡をよこすこと、その都度、養育費を見直す、みたいなことを書いておく方が良いでしょうね。
気をつけないといけないのは、旦那さんが再婚して子供が生まれても養育費は減額されるということです。
旦那さんはその子に対しても養育の義務が発生するので他の子と平等に分けるという考え方から。
No.3
- 回答日時:
まぁ、実際には養育費をもらえているのは2割以下らしいから、一番いいのは、実家も巻き込んで借金させて一括でもらうことですね。
ただ、あなたの考えとして間違ってるのは、会う権利はあなたにではなく子どもにあります。また、親権を取るなら、他力に頼らずあなたもしっかりと稼いで育てる気概がないと、寄生に思いますね。一人で育てるというのは、一人の甲斐性で育てるということなのですから。
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