
A 回答 (6件)
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No.4
- 回答日時:
>夫の「公的年金等の源泉徴収票」は、
>添付して提出
提出は不要です。
5年前から提出不要です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019 …
>妻の「公的年金等の源泉徴収票
こちらは以前から提出不要です。
ご意見有難うございます。
「源泉徴収票は不要」であるのは、分りましたが、
そうであれば、「補足欄」に追記したように、必要書類に「個人年金保険料の支払額などの証明書」とあるのは、あくまでも、個人年金保険料の支払証明書のことであり、公的な年金は対象外なのでしょうかね。
No.2
- 回答日時:
>提出の際に、「個人年金保険料の支払額などの証明書」を添付する…
これは「生命保険料控除」。
提示だけでもかまいません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>妻の「公的年金等の源泉徴収票も提出する必要が…
配偶者控除・配偶者特別控除や扶養控除などは、生命保険料控除と違って妻や子などの「合計所得金額」を正直に記入するだけでよく、証拠書類等の添付はおろか提示さえも要件とはされていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ところで、おわかりなら余計なお節介と無視してもらえば良いですが、妻の年金額をそのまま記入するのではありませんよ。
(確定申告書の 56欄)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
税の話をするとき所得と収入は意味が違い、使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【公的年金による雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら60万を、65歳以上なら110万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
したがって、俗に言う「収入 103万」が配偶者控除の要件ではありませんのでご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご意見有難うございます。
「生命保険料控除は、提示だけでもかまいません。」とのことですが、「補足欄」に追記したように、提出必要書類に「個人年金保険料の支払額などの証明書」とあるのですがね。
それから、妻の年金額をそのまま記入するのではなく、
【公的年金による雑所得】の場合は、
「税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら60万を、65歳以上なら110万を引いた数字」を記入するようにとのことですが、
「補足欄」に追記したように、
PCの「確定申告書作成コーナー」を利用した場合、画像のように「公的年金等の源泉徴収票の支払金額の合計を入力してください。」と記載されているのですが、PCから入力した場合は、PCが自動的に計算してくれるのでしょうか。
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「公的年金等の源泉徴収票」は、添付不要とのご意見をいただいていますが、「提出書類等のご案内」のなかに、「個人年金保険料の支払額などの証明書」(画像参照)と記載されているのですが、別物でしょうか。
「No.2さん」によると、
妻の年金額をそのまま記入するのではなく、
【公的年金による雑所得】の場合は、
「税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら60万を、65歳以上なら110万を引いた数字」を記入するようにとのことですが、
PCの「確定申告書作成コーナー」を利用した場合、画像のように「公的年金等の源泉徴収票の支払金額の合計を入力してください。」と記載されていますが、どちらが正しいのでしょうか。