
不動産代理人委任状について質問です。 4年程前に【マンションの売買契約書】をその他の品と共に同じマンションの賃貸契約者に空き巣に入られ盗まれました。だだし、空き巣証拠も無く、又被害も少なく犯人の特定には至りません。その犯人Tの彼女は、マンションを売却すべく、盗んだ私のマンションの売買契約書を持ち、別の不動産会社に依し、そのアドバイスに基づき、【不動産代理人委任状】に印鑑を押しさも代理人であるかの様に不動産売買契約を進めています。
もちろん、私の登記や住民票を代理人を装い取り、行政書士に依頼する様です。
同じマンションの住民です。
偽物の代理人委任状で、勝手に他人にマンション物件売却されない様に対処法を教えて下さい。緊急で、お願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
大変ですね。
一般論でいえば、通常の不動産売買では、本人確認が重要視されています。仲介をする不動産会社でも、委任状だけで代理人を信用はしません。必ず所有者と面談するなどして所有者自身の売却意思を確認するものです。加えて、最終的に所有権移転登記を行う司法書士も同じで、代理人が提示する委任状だけしか確認しないということは通常はありません。本人との面談を行います。所有者が遠くにいるというならそこまで出向いて確認したりもします。この点で売却の歯止めになるのではと考えます。
またさすがに不動産売却の委任状は、認印ではなく実印の押印と印鑑証明とで作成しますので、心配であればすぐにでも役所で実印を変更してしまうべきですね。
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