
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 昨年の確定申告(2022年度)で
確定sン国の対象は年単位です。年度単位ではありません。
> 「社会保険料控除」を入力するのを忘れていた事に気付きました。
この場合は、
「納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合」
に該当するので、「更正の請求」という手続きを取ることになります。
5年前までが適用できます。
以下、ご参照
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
なお、還付される額は、
入力を忘れた金額×所得税率になります。
手間と還付額を比較してからどうぞ。
No.4
- 回答日時:
[新規に更正の請求書・修正申告書を作成する]→[ID・パスワード方式で]→[事前準備]→[令和4年分]→[所得税の更正の請求書・修正申告書]→[作成開始]
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/csw010 …
No.3
- 回答日時:
22年の確定申告で、もし入力していなかった「社会保険料」を控除したとして。
所得税は還付される計算になりますか?それとも、「社会保険料」を控除したとしても所得税還付に影響しませんか?
もし前者でしたら、№2回答者さんの回答の通り、「更正の請求」をすることで還付手続きする事は出来ます。
しかし後者でしたら、そもそも還付対象にならない控除の額になりますので、「更正の請求」は行う事は無意味になります。
雑収入が大きければ還付できる場合は有るでしょうが、
年金が殆どでしたら、還付にならない場合が多いと思います。
請求する事によって所得税の還付対象になるのか/ならないのか、一度計算されてみると良いと思います。
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