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年金生活の両親と同世帯で暮らす、東京23区内在住のフリーランスで仕事をしていた独身53歳の女性です。投資信託の配当を所得計上して医療費控除を受けるのは損になってしまうのか悩んでいます。
父(84歳、身体障害3級、要介護5)の年金/国民年金と個人年金の合計¥1,629,399
母(79歳)の年金/国民年金のみ¥381,932
私の所得/¥683,038
3人共に投資信託(源泉徴収あり)で配当がありました。
父と私は少額なので所得にしないで、父は特別区民税・都民税を区役所で申告済みであり、私自身も源泉済みなので還付を受けるために、両親を扶養として、青色申告で確定申告を済ませています。ただ、所得が少なくて各控除のみで還付されるため、3人の医療費計¥590000弱の控除が受けられていません。
母の配当を所得として確定申告すれば、ここから医療費控除が受けられると思いますが、来年度の保険料と住民税がアップするかもしれないということなので、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険のサイトで、保険料の試算をトライしてみました。しかし、世帯の合計所得で計算される?はずなのに、私の所得を入力すると該当者でないとはねられてしまい、試算ができませんでした。私の考え方が間違っているのでしょうか。
区役所では税務署へ行くように指示され、税務署では還付金の計算(所得税分が全額還付される)をして下さいましたが、出力のみした確定申告の用紙を持って区役所へ行くように促されました。母の配当は¥450,000あり、所得税が¥68,916住民税¥22,500源泉されていました。損失は出ていないようです。
介護で働けなくなっていて、少しでも還付していただければ大変ありがたいと思っておりますが、損になるような事は避けたいと思います。配当で確定申告して還付を受けた方が得か、申告せずにいる方が得策か、どうぞご教示のほど宜しくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>3人の医療費計¥590000弱の…
それはそれぞれ誰が払ったのですか。
無条件で家族の誰でもが申告してよいわけではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。
まあ、この点はクリアできるとして、
>しかし、世帯の合計所得で計算される?はずなのに、私の所得を入力すると該当者でないとはねられてしまい…
所帯の合計って、あなたは国保で父母は後期高齢手保険なんでしょう。
国保はあなたの所得だけ、後期高齢者は父と母別々にその所得だけで算定されるものであり、足し算する必要ないですよ。
>母(79歳)の年金/国民年金のみ¥381,932…
お分かりになっているかとは思いますが、120万以下の年金は「所得」に換算したら 0 です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>母の配当は¥450,000あり…
これを確定申告すれば、市県民税の基礎控除分 33万を引いた 7万円が、翌年度分の後期高齢者保険料に反映されます。
介護保険料も、最安ランクではなくなるでしょう。
市県民税も、医療費控除があるなら「所得割」は 0 ですむでしょうが、「均等割」5,000円程度が発生します。
>所得税が¥68,916住民税¥22,500源泉されていました…
所得税68,916円は全額還付になるでしょうが、前述のとおり住民税22,500 のうち 5,000円分は返ってきません。
>配当で確定申告して還付を受けた方が得か、申告せずにいる方が得策か…
これらの還付予想額と、後期高齢者や介護保険料がアップになる分とを天秤にかけてみればよいのです。
後期高齢者や介護保険料も自治体によって千差万別なので、よそ者はこれ以上何ともコメントできません。
あとはご自分でお調べください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧なお答えに感謝します。後期高齢者医療保険料と国保では別世帯として計算するということですね。介護保険料の「被保険者本人の所得及び世帯の課税状況をもとに、区分される」の<世帯>にとらわれていました。再度、試算してみます。ありがとうございました。
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