A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
#6です。
お礼ありがとうございます。>契約書を見返してみたら、自分の確認不足だった」というパターンの時はどうなるのか?
・反社だと認めている人物との契約が何らかの落ち度で成立したとしても、反社にチェックが入っているなら、錯誤が成立し契約解除できます。
ですね。ちゃんと書いていますよ。
>そしてこれも無効になるなら、そもそも反社条項自体が契約書に必要がない
いいえ必要です。なぜなら「反社かどうかを確認しないのは、コンプライアンス遵守を不作為すること」だからです。
分かりやすく書くと「契約を行う会社が、相手方を反社かどうか確認しないのはコンプライアンス規定違反の責任を問われる」ということです。
>間違えてもヤクザと契約したという事はその被契約者は反社と取引のある人物または法人とみなされペナルティが課されるんじゃないか?という論旨です。
だからちゃんと「錯誤」という法律用語を入れてあります。
「錯誤」というのは《なんかよく分からないけど間違っちゃった」ということで、錯誤が成立するためには《なんかよく分からないけど、普通なら間違えるはずがない》という証明が必要になるのです。
だから、契約書に反社かどうか確認するチェック欄があるなら、第三者は「反社かどうか確認しているので、反社と契約するはずがない(契約する意思を持っていない」と判断します。
そのためのチェックで《なんかよく分からないけど、間違ってやってはいけない反社との契約をしちゃった》というのが免責されます。
人間は「必ず間違う(錯誤する)」ので、錯誤だったのか?それとも反社と確認するつもりが無かったのか?を第三者が判断するために、チェックがあるのです。
No.8
- 回答日時:
あれは責任逃れ、つまり
保身でやっているだけでしょう。
反社なんて、知りませんでした、という
言い訳に使うためです。
https://www.riskeyes.jp/hansha-check-column/8
相手が反社であると分かった時点で一方的に契約を無効にできるか?
民法95条では契約の「錯誤」について定めていて、
上記のような錯誤が認められれば契約は無効になります。
(錯誤)
第九十五条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、
その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に
照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその
認識が真実に反する錯誤
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、
その事情が法律行為の基礎とされていることが
表示されていたときに限り、することができる。
2016年の最高裁判決では
「契約が締結され、融資が実行された後に主債務者が
反社であることが判明した場合に
契約の意思表示に要素の錯誤がない」とされました。
つまり、契約書に明示しない限り
「取引した相手が反社会的勢力だと予め知っていれば契約しなかった。
契約はなかったことにしてほしい」
という主張は通らないことになります。
No.7
- 回答日時:
質問内容のそのケースは、会社によって対応が変わるかとは思います。
そもそも反社のチェックをする企業側が見落とすわけがなく、一人の担当者だけで契約がまかり通るところは少ないので。
また、このチェック自体は、法的に義務があるわけではないので、契約自体は会社の方針次第では通るかとは思います。
あとは、会社側がどう判断するかかと思います。反社でも良いと思うのなら、そもそもそんなチェックは必要なく契約するでしょうし、
会社自体は反社とは契約を結ばないと明記宣言されていて、一時的な社員のミスによるものであるならば、会社側が反社とわかった時点で契約をどうするかは会社の判断になります。会社の中には、例え社員のミスだとしても会社としての宣言がある以上、契約の破棄は出来るかとは思います。ただ、一方的な契約破棄にともなう損害などは会社側が負担する可能性も出ては来ますが、そこら辺の詳細はおそらく弁護士を入れての話になるかとは思います。
No.6
- 回答日時:
#2です。
補足を拝見しました。他の方へのお礼ですが、
>私の見解では見落として契約してしまったらその不動産屋も反社の一員になるという事なんじゃないかと思いますが?
と書かれていますね。
実は「そのようにみられると困るから、反社確認欄がある」のです。
法律用語に「不作為」という言葉があります。日本の法律の判断基準は二つあって
①実際にそれが起きたか(起きなかったか)どうか
②それを起こす(起こさない)意図があったかどうか
です。
「不作為」というのは②に関係していて「そのような事態が起きないようにするための対応を積極的にしなかったよね」という意味です。
反社かどうかを確認するのは「私たちは契約に際して、相手が反社かどうかちゃんと確認したので、不作為はありません」と証明するためのものなのです。
「反社かどうか質問をして確認したので、私たちは反社ではありません。嘘をついた相手が悪いんです」と他者に言い訳するための項目のなんです。
当たり前の話ですが、相手が反社であることを隠して契約したらその場では確認しようがありません。だから「反社じゃないですよね?」と聞くことで「私たちは反社を認めてないし、反社と契約するつもりもないし、反社だったらすぐに契約解除します」という意思表示をしているのです。これを「作為」と呼びます。
これによって契約する側は「だってちゃんと確認したもん」と免責を受けることができるようになるのです。
分かりやすく言えば、飲食店で「未成年じゃないですよね?身分証見せてください」と確認し、相手が兄(姉)の身分証で年を誤魔化してそれがバレても「店側はちゃんと確認しました。私たちは悪くありません」というのと全く同じなのです。
>契約書に私は反社ですと認めてる人と契約をしてしまったら、その契約は有効になりますか?無効になりますか?
上記の説明を踏まえて言うなら
・反社として認めている人物との契約はそもそも不成立になります。
・反社だと認めている人物との契約が何らかの落ち度で成立したとしても、反社にチェックが入っているなら、錯誤が成立し契約解除できます。
・反社だけどチェックを入れずにウソをついたなら、ウソがばれた時点で契約時に遡って契約解除できます。
これらを有効にすることで「こちら側は反社ではない」という弁明が成り立つのです。
長文で回答してもらってありがたいですが、最後のとこで私の言ってるパターンが抜けてる気がします。
あなたの文面に合わせると「反社だと認めている人物が反社条項にもちゃんと自分は反社だと認めている契約者を作成したが、不動産屋などの被契約者が見落として正式な法的効力のある契約書として会社の印鑑も押してしまい、すでに契約は実行されているが、半年か1年か期間は問いませんが後から被契約者が契約者がヤクザだと分かって、契約書を見返してみたら、自分の確認不足だった」というパターンの時はどうなるのか?
という質問です。
そしてこれも無効になるなら、そもそも反社条項自体が契約書に必要がない
未成年者がお酒をコンビニで買う時に例えるなら、未成年者というか「男は酒は買えない(LGBTの話はとりあえず抜きと仮定)」という法律があるなら
男のお酒を売った側に法的な責任が無いなら、チェック自体が不要なんじゃないか?という論旨で、なのでヤクザの例に当てはめると
間違えてもヤクザと契約したという事はその被契約者は反社と取引のある人物または法人とみなされペナルティが課されるんじゃないか?という論旨です。
No.5
- 回答日時:
そのように書く人はいませんが、本当はそうなのに「いいえ」と書いたら「虚偽申告」になりますから、それを理由に契約を取り消せます。
つまり「何かあったら取り消せる」ための「言質」をとっているわけです。
No.4
- 回答日時:
反社ですと認めてる人と契約 反社条項 絶対にあり得ません
反社条項とは、契約を締結する際、双方が反社会的勢力に関係しないことを保証する条項です
採用選考過程 新しいメンバーを組織に迎え入れる際、候補者が過去に反社的な活動に関与していないかを確認するため、反社チェックが行われます。
組織の安全性や信頼性を確保するため、選考の初期段階でこのチェックが実施されます
反社会的勢力でない旨誓約書を提出しているにもかかわらず、採用時から反社会的勢力であった場合は、経歴詐称として懲戒解雇をすることになります
しかし現実として家の賃貸契約にも駐車場の契約でも契約書に不動産屋などが用意した契約書にサインをしますが、この時にヤクザが反社条項について、自分が反社会勢力である事項に正直にチェックをした時
「ヤクザがバカ正直に自分はヤクザだと言う訳無い」と思い込んでる不動産屋が
その辺は適当に確認して契約を結んでしまった場合には
その契約は無効になるのですか?
無効になるのだとしたらそもそも契約書に反社条項は必要無いって事になりませんか?
嘘ついても契約は結べない、正直に書いても契約は結べないなら無くても良いはずです。
私の見解では見落として契約してしまったらその不動産屋も反社の一員になるという事なんじゃないかと思いますが?
No.3
- 回答日時:
> 契約書の反社条項で「私は反社ではありません」みたいな文言のとこで「いいえ」に丸つける奴なんていませんよね?
勘違いして、反社<じゃない>から「いいえ」だって人はいるかも。
そんな人がいるかもだから、チェックは厳しいとは思うけど、人間がやる事なら漏れる事はあり得る。
> その契約は有効になりますか?無効になりますか?
今だと契約書自体に「反社ではないこと」とかの条項があるから、一旦有効だけど、契約違反で即契約解除とか。
契約書にそういう条項無かったら、有効って事になって、その不動産屋が排除条例違反?
契約書にそういう条項入れるように義務化されている都道府県と、そうでない所があるとか。
No.2
- 回答日時:
日本では無効になります。
日本には暴排条項(暴力団排除条項)という考え方があって、暴対法など数々の法律で反社会的団体(暴力団)を排除する法律があります。契約自体は反社だからダメ、というわけではないのですが、反社会的団体や個人と契約した後に受ける不利益、たとえば「入札に応募するときに反社と契約していると入札資格を失う」などのことがあるので、あらかじめ契約内容に「反社ではありませんよね?」と相手方の申告を促すわけです。
これに虚偽の記載をすると、見落として契約が成立したとしても、虚偽記載が分かった時点で無条件で契約無効になり、相手方が損害賠償などを負担せずに契約終了させることができます。
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質問を勘違いしてる人が多数いるので補足します。
この質問はヤクザが賃貸契約やスマホの契約や銀行口座の契約書にある「私は反社会勢力の人間ではありません」という
欄を記載しない、つまり正直に自分はヤクザと嘘をつかずに契約書に記載した時に
「反社条項にバカ正直に自分はヤクザですなんて書くアホはいないだろ」と思ってる被契約者達が、反社条項の欄を見落として契約を成立させてしまい、
後から契約者がヤクザだった事に気付いた時に、ヤクザだと正直に契約者に書いたヤクザに対して
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