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財産分与について質問があります。
登場事物:
A(故人)
B(Aの妻で現在グループホーム)
C(ABの子でDとは別居)
D(ABの子でABと同居していた※現在はAの死去、Bがグループホームのため)
E(Bの妹で数年前に死去。子がいない為、BがX億を相続)

補足:
Bについては、Eから相続した財産をCとCの子(Bからすると孫)に使い、Eから相続したX億は残っていない状況。

内容:
Aが2年前に死去したが、Bが高齢のためCとDで財産分与することになる。
CとDで財産分与の話になった際に、現在の財産(主に土地や家)+BがEから相続したX億(残っていない)も含め話を進めている。

質問:
①CとDが財産分与の際に、現在の財産(主に土地や家)をCとDで分けるのが一般的だと認識しております。BがEから相続したX億はあくまでBの意思でCとCの子に使った為、現在の財産にX億を+αして話を進めることは間違っていると思いますがいかがでしょうか?


②土地の価格が専門業者の査定日より後に、今後数年で土地の価格が高騰する可能性が出てきました。
土地の価値などの基準は、相続人が決まった日の価格になりますでしょうか?
それとも、専門業者が査定した日の価格のどちらが相続時の基準になりますでしょうか?
※Aが死去して2年が経っており、3年以内に相続人を選定しないと過料(数万円)かかるとのことですが、専門業者が査定した日の価格だと損をするので、過料を支払ってでも高騰する数年まで待とうと考えております。

財産分与などにお詳しい方、上記2点ご回答のほどよろしくお願いいたします。
また、今後財産分与の話をする際の注意する点などございましたらご教授いただけますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • ご回答有難うございます。
    分かりづらく申し訳ございません。

    >BがEから相続したX億(残っていない)も含め話を進めている。
    ⇒例:Dは2億円(家・土地)+X億をC,Dで1/2ずつ相続するつもりでいたが
    Bが既にCに対してX億を使っており、2億円(家・土地)しかない状況。
    本来、2億円(家・土地)をC、Dで相続することになると思うが、X億も相続するつもりでいたDが不満を持ち「2億(家・土地)+X億」をC,Dで相続する話を進めている。

    つまり、「2億(家・土地)+X億」で相続の話を進めると、
    Cは相続するお金はほぼゼロ
    Dは2億相続できる。

    2億円(家・土地)で話を進めると
    C、Dともに1億それぞれ相続できる。

    という状況でそもそもX億を相続の話に含めることはおかしいのでは?という①の質問になります。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/07 12:39

A 回答 (3件)

故人Aの相続については、妻Bが1/2、子C、Dが1/4づつになります。


遺産の分割協議は、当事者間の同意があればやり直す事は可能です。
Bが認知症で意思表示が困難な場合はBには成年後見人をつけて、その成年後見人がC、Dと交渉することになりますが、Bの権利を守るために法定相続割合を主張することになるでしょう。
また、A死亡後に相続税申告を行っている場合に、配偶者非課税枠の特例や、B、Dは居住用資産として小規模宅地の特例などを利用している場合は、相続財産をB、Dだけで分割した場合には相続税申告と合わなくなる可能性が大です。

>BがEから相続したX億(残っていない)も含め話を進めている。
「残っていない」ものを何の話をするのでしょう。
一部しか残っていないとい事でもBからC、Dが受け取るなら、それは贈与で贈与税の対象です。
贈与には贈与者であるBの意思が必要で、Bが認知症の場合は成年後見人の選定が必要です。
この回答への補足あり
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>財産分与について…



財産分与でなく「相続」ですね。
財産分与とは、離婚する男女が財産を分け合うことですのでね。
(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00018.html

>Bが高齢のためCとDで財産分与することになる…

生存中に分けてしまうのですか。
それなら、財産分与でも相続でもなく「贈与」です。

贈与なら、誰と誰にどのような割合で贈るかなどに関して、法令類での決め事は一切ありません。
あるのは、もらった者に贈与税の申告と納付の義務が生じることだけです。

このように、用語があいまいだと 180度違う結論になってしまうことがあるのです。

したがって、以下はあくまでも B が旅立ったときの「相続」だとして話を進めます。

>BがEから相続したX億はあくまでBの意思でCとCの子に使った為、現在の財産にX億を+αして…

子が複数いて、そのうち一部の子にだけ生活費等を特別多く援助していた場合は、「特別受益」として、遺産相続の先取りと考えられることもあります。
全く無視せよというのは無理です。
https://minami-s.jp/page027.html

>土地の価値などの基準は、相続人が決まった日の価格に…

違う、違う。
故人が旅立った日。

>※Aが死去して2年が経っており…

ん?
B からその子 C とD への相続の話じゃなかったの?
なんかご質問文が判り憎いです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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こんばんは



① BがEから相続した財産は、あくまでBの物でAの財産には含めません。Bが死んだ時にⅭとDで相続。

② については、詳しくありませんが、土地だと評価が現金より、多少安くなると聞いたことがあります。土地で受け取り、値上がりしてから売る方が有利な気がします。

専門家ではありませんので、税理士や弁護士にお聞きになると良いと思います。

役所に無料の弁護士相談・税理士相談がありますので、資料全部持って行って相談されると良いです。

蛇足ですが、
財産分与は本人が生きてうるうちに誰かに財産を分与(贈与?)するものであると思いますが、本人が亡くなった前の何年間の贈与は無効とかも聞いた事があります。また、人数制限もあったと思います。

死後は相続になります。

相続税は4月から、またか変わるそうですので、2年前の死亡も該当するのかも確認されるといいです。税金が増えるように改悪されると思います。
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