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公正証書の遺言を作成するために、公証役場で相談しているのですが、公証人の方が、間違えたことを言ったり、こちらの言ったことを忘れていたりなどが多々あり、少し不安になっています。
それで質問なのですが、被相続人の所有する不動産については、不動産の表示を書かないといけないそうですが、預貯金については、具体的に書かなくても全財産という書き方で含まれるので大丈夫、と言われたのですが本当にそれで良いでしょうか。具体的に書いていないことによって、金融機関での取り扱いに不都合が生じるようなことはないでしょうか。

A 回答 (2件)

 預貯金は、「○○名義の預貯金すべて」でいいです。


 公証人はたいてい年寄りですので、ミスは生じます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。たしかにお年寄りで頼りないんですよねえ。

お礼日時:2001/09/18 21:14

被相続人の所有する不動産については、不動産の表示を書かないと、対象の不動産が特定されませんから、書く必要が有ります。


同様に、預貯金についても、具体的に、何処の銀行の何預金までは書いた方が判りやすいでしょう。
ただ、口座番号まで指定してしまうと、口座番号が変わった場合に書き直す必要が有ります。
そして、指定した預金以外は、「上記以外の預貯金は**に与える」などで良いでしょう。

下記のページを参考にしてください。

http://www.e-sogi.ne.jp/db/yuigon.htm#●遺言書の書き方

http://www.e-sogi.ne.jp/db/yuigon-r.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/09/18 21:12

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