No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺産の分割に関しては,まず,
(a)遺言による指定
が最優先で適用され,遺言がない場合に,
(b)法定相続分
に応じて相続するのが一応の原則です。
が,
その具体的配分に関しては,民法第906条に従って,
(c)相続人間の遺産分割協議
で決めることになります(遺言で具体的配分を定めていない場合も同じです)。
ですので,遺産の配分に関しては,
(a)遺言による指定
(c)相続人間の遺産分割協議
(b)法定相続分
ということになり,
(a)がなければ(b),ということにはならないのです。
なお,遺言がある場合には,
民法第985条によって相続開始の時にその効力が生じますので,
遺言に「妻●●に相続させる」などとされている財産に関しては,
被相続人の死亡と同時に,この場合は妻が相続しますので,
遺産分割協議の対象にはなりません。
※平成3年4月19日の最高裁判決により即時権利移転効の判断がされています。
#さっき思いついたのですが,
遺言に反する内容の遺産分割協議による相続って,
まるで通謀虚偽表示ですね。
(a)遺言による指定
(c)相続人間の遺産分割協議
(b)法定相続分
ということになり,
(a)がなければ(b),ということにはならないのです。
なるほど。
つまり遺言が無い場合、
次にしなければならないことは協議であって
その協議の落としどころの目安として法定相続分というものが用意されている
と言った感じでしょうか?
>遺言に反する内容の遺産分割協議による相続って,
>まるで通謀虚偽表示ですね。
すみません。これはどういった意味なのでしょうか?^^;
(ちなみに通謀虚偽表示という単語の意味は知ってます)
No.2
- 回答日時:
(遺産の分割の協議又は審判等)
907条 1項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
遺言で禁じた場合を除き、相続人で話し合って決めることが出来ますから、その話し合いです。
No.1
- 回答日時:
遺言のあるなしにかかわらず全相続人が合意すればどのような遺産分割も可能です。
遺言に反しようとかまいません。また法定相続分での分割で割合は決まっていても、たとえばとの不動産を誰が相続するとかいうことは協議して決めるしかありません。
ですから協議する必要があります。
こ協議して合意できなければ審判ということになりますが。
>また法定相続分での分割で割合は決まっていても、たとえばとの不動産を誰が相続するとかいうことは協議して決めるしかありません。
なるほど。
その視点に全く気づきませんでした。
ありがとうございました。
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