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今大学生でアルバイトを掛け持ちしています。メインのバイトでは年末調整をしておりサブは個人経営で給料手渡しなので所得税などは引かれていない状態で渡されています。2つ合わせて103万以下なのですが確定申告は必要でしょうか?

A 回答 (2件)

こちらをご参照


https://jp.stanby.com/magazine/entry/230416#:~:t …

所得税が課税されるかは、課税所得の金額で決まります。給与所得者の場合、課税所得は年収から給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を引いた額となります。年収103万円から両者を引くと課税所得がゼロになるため、年収103万円以下だと所得税は課税されません。

年末調整や確定申告は、その年に所得税を納めた人やこれから納める必要のある人が行う行為です。所得税が非課税であればどちらも必要ありません。
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13737028.html

>103万以下なら掛け持ちしていても確定申告はしなくても良い…

そんな決め事は税法に書いてありません。

>メインのバイトは年末調整をしており…

なら、
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20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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が適用されますが、

>個人経営のお店で給料手渡し…

これは年間でいくらあったのですか。
20万以下だったのなら、上の規定により確かに確定申告は無用です。
20万を超えていたのなら、確定申告をしないといけません。

また 20万以下だったとしても、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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