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確定申告について、今大学生で年103万以下で親の扶養内であればバイトを2つ掛け持ちしていても確定申告はしなくて良いですよね? メインのバイトは年末調整をしておりサブのバイトは個人経営のお店で給料手渡しなので特に税金など引かれてない状態です。厳選徴収表はこれからもらいます。サブのバイト先のオーナーから確定申告しといてねと言われたのですが103万以下なら掛け持ちしていても確定申告はしなくても良いんじゃないでしょうか?

A 回答 (5件)

>103万以下なら掛け持ちしていても確定申告はしなくても良い…



そんな決め事は税法に書いてありません。

>メインのバイトは年末調整をしており…

なら、
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20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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が適用されますが、

>個人経営のお店で給料手渡し…

これは年間でいくらあったのですか。
20万以下だったのなら、上の規定により確かに確定申告は無用です。
20万を超えていたのなら、確定申告をしないといけません。

また 20万以下だったとしても、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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103万円以下ってメインとサブを合わせての話ですよ?


一箇所103万円ずつということではないです。

もしメインとサブの給与を足しても103万円以下なら所得税の申告は不要です。
ちなみに住民税は98万円以下なら申告不要です。

超えたらもちろん必要です。
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はい。


仰る通り所得税が徴収されていなければ、確定申告「しなくても良い」です。
しかし、年末調整で所得税の源泉徴収を受けていれば、
確定申告する事によって「所得税の還付」を受けられる事が有ります。
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所得税が源泉徴収されていなければよいですが、


源泉徴収されている場合は、確定申告で返ってきます。
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>サブのバイト先のオーナーから確定申告しといてねと言われた



そういわれたなら、やっておいた方が良いのでは?


あなたの質問を検索すると、こんなサイトが見つかります。
https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/56651/

~引用~

103万円以内でも確定申告した方が良いのか
アルバイトやパートでは、年間の収入を103万円以内に抑えて扶養に入っている人も多くいます。雇用先が1つで年末調整の手続きができている人は、税金の還付も年末調整でされるため、確定申告は必要ありません。
一方、掛け持ちバイトやパートをしている人は、掛け持ち先の給与からも所得税などが源泉徴収されて引かれていますが、年末調整はメインの勤務先1社でしか行えないため、税金の還付を受けるためには、確定申告が必要です。
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