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証券会社で特定口座として、源泉徴収で株式取引を行っています。年間報告書をみると5万円ほど所得税をすでに源泉徴収されています。
別に会社から給与の中で15万円ほど源泉徴収税額があります。
こういう場合、確定申告したほうが還付を受けられるのでしょうか?

なお株式取引では、損切りもあって、利益が出ている認識はありません。

A 回答 (5件)

株式譲渡益は申告分離課税で、給与所得と区別されており、所得還付は受けられません。


特定口座では年度内の課税と損失時の還付が自動的に行われます。
年間取引報告書で所得税が課税されているわけですとプラスがマイナスよりも多い結果ですので、損失分は還付処理がされているので、申告の必要はありません。
総合課税で10%配当還付を受けることもできますが、受けた還付税が所得に組み込まれ、翌年度の保険料負担や住民税に影響します。

>なお株式取引では、損切りもあって、利益が出ている認識はありません。
特定口座では損失が利益を超える取引となると、自動損益通算と還付処理がおこなわれ、処理できない損失は確定申告を行って翌年以降に繰越損失として申告する流れとなります。
年間取引報告書で課税されておればプラスが多いということです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/21 06:08

株の売買に関しては分離課税になるので、


源泉徴収されていれば、確定申告は不要です(しても何も変わりません)。

なお、配当については、お得な法を選択できます。
総合課税にすれば、配当控除(10%の税還付)が受けられます。
住民税が5%から10%に増えますが、都合5%お得、です。
株売買と合わせて分離課税にすれば、売買の損失を通算できます。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/21 06:09

>なお株式取引では、損切りもあって、利益が出ている認識はありません。


特定口座の取引は年間で損席通算されてますから、2023年1年間では利益は出ています。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/21 06:10

>確定申告したほうが還付を…



受けられません。
お書きの情報のとおりであれば。

>なお株式取引では、損切りもあって、利益が出ている認識は…

その結果が、5万円の納税だったのでしょう。

「特定口座」でも確定申告をすれば還付されるのは、

1. 他の証券口座で赤字を出している場合
2. 前3年以内に株の損失繰越を確定申告してある場合
3. 特定口座以外は無職または一定限の低所得で、「所得控除」や「税額控除」全部使い切っていない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
だけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/21 06:10

株式は15%の所得税と、5%の地方税が徴収されています。


確定申告により、ほんの少し還付されることは有ると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/21 06:11

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