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相続発生日以前の医療費(被相続人支払、および同一生計の相続人が立替支払)について、準確定申告で医療費控除をしなかったら、その分の医療費を、同一生計の相続人の確定申告で医療費控除できるのでしょうか?因みに、立替支払分は相続税において債務控除しています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>被相続人の代わりに家族が相続発生前に支払った…



なら、故人の準確定申告ではなく、支払った家族の申告要素です。

>立替支払分は相続税において債務控除して…

う~ん。
相続発生時点で未払いになっていたわけではない、債務ではなかったので、「遺産総額から差し引くことができる債務」ではないはずですが、相続税は申告済みなのならそのままにしておきましょう。
税務署もそんな細かいことまでうるさく言わないことを期待して。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。通常ですと債務控除は相続発生日以降の立て替えについてだと思うのですが、国税庁に電話してお聞きしましたら、発生日以前でも立替分は控除対象とのことで、控除しました。

お礼日時:2024/02/25 20:21

>同一生計の相続人が立替支払…



とは、請求書が相続発生後に送られてきた、または相続発生前にもらっていたが慌ただしさの中で支払が相続発生後にずれ込んだ、ということでしょうか。

それで間違いなければ、もともと準確定申告の対象ではありません。

----------------------------- 引用 -----------------------------
(1) 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>相続発生日以前の医療費(被相続人支払…
>その分の医療費を、同一生計の相続人の確定申告で医療費控除…

これは準確定申告の対象ですが、しなかったからと言って代わりに誰でも申告できるわけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
何でもかんでも家族合算できるわけでは決してなく、故人が払ったものを遺族が申告することは原則としてできません。

----------------------------- 引用 -----------------------------
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

と書いてあるだけで、
「・・・配偶者やその他の親族が支払った医療費も含めて・・・」
とは書いてないのです。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
故人の預金から振り替えられたり、故人のカードで決済されているような場合は、遺族にはまったく関係ありません。

近年は病院でもキャッシュレス決済が普及しています。
故人がどんな支払方をしたのかご確認ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>同一生計の相続人が立替支払…
の部分ですが、被相続人の代わりに家族が相続発生前に支払った(精神・肉体的に本人が支払えなかったため)という意味です。
>故人が払ったものを遺族が申告することは原則としてできません。
良く分かりました、ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/25 11:42

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