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アルバイトを12:00〜17:00の契約で雇ってます。
17:00以降の業務は残業扱いで、1.25倍の賃金になりますか?
8時間以内であれば、契約時給のままということにはならないですか?

作業効率が悪く、わざとゆっくり作業してるようにしか感じられず、対応に困ってます。

A 回答 (3件)

> アルバイトを12:00〜17:00の契約で雇ってます。



5時間勤務。
休憩時間も不要です。

>17:00以降の業務は残業扱いで、1.25倍の賃金になりますか?
> 8時間以内であれば、契約時給のままということにはならないですか?

法律では、1日8時間(または週40時間)を超える部分が割増賃金の対象なので、割増賃金を支払いする義務はないです。
会社が割増賃金を支払いたいなら、支払いするのは問題無いですが。

| (労働時間)
| 第32条
| 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
| ② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

| (時間外及び休日の労働)
| 第36条
|  使用者は、~労働組合~書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から~の労働時間~に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

| (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
| 第37条
|  使用者が、~又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、~場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。~。

ただし、勤務時間が6時間を超えると、休憩時間を与える必要とか出てメンドクサそう。


効率悪い点を、客観的に記録残して注意や指導ってのが真っ当だと思う。
まじめに仕事する子はバンバン昇給とか。
そういう作業効率上げるための管理職を置くとか。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
在宅作業なので、信頼するしかないのですが
想定の作業効率の60%くらいの進捗でやや困ってます。

お礼日時:2024/02/26 18:49

>12:00〜17:00の契約


なら、それ以外の労働は時間外勤務になるので、
残業扱いになります。

>作業効率が悪く、わざとゆっくり作業してるようにしか感じられず
なら、作業自体は17:00までしかさせずに、
できなかった作業を記録しておき、それの積み重ねで、
仕事ができてないという客観的な証拠をのこして、
解雇してください。

客観的に判断して5時間でできる作業が
毎回できてない、という証拠があれば、解雇事由にあたると
思いますので、そういう道筋で解雇してください。

>わざとゆっくり作業してるようにしか感じられず
何度か?みただけ、あなただけの感覚で
解雇したら、相手も訴えに出る可能性があり、
そうなると、不当解雇と判断されてしまうかもしれませんので。
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1.25倍は1日8時間、もしくは週40時間を超えた部分のみになります。


それまでは基本の時給です。
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この回答へのお礼

なるほどです。
早速の回答ありがとうございます。
ということは、勤務時間の契約があっても週40時間以内なら契約時間外でも、時給をそのまま適用ということでよいんですね。

ありがとうございます

お礼日時:2024/02/26 17:37

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