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信号の無い横断歩道を横断中に歩行者妨害にあった場合、証拠として相手車両のナンバーや顔写真を撮影する事は違法になりますか?

A 回答 (6件)

スピード違反にしても信号無視にしても


警官が現認しない限り無理です
ビデオは加工できます


残念ですが世の中って・・・・こんなもんです
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この回答へのお礼

撮影する行為が違法かどうかしか聞いていないですよ?

お礼日時:2024/03/05 20:43

なりません。



ただし、その画像を誰かに見せたり、ネットにあげるなどすれば、肖像権の侵害で、逆に問題になります。
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https://miolaw.jp/criminal/list/tousatsu.html#:~ …

こちらを参考にしてください
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明らかにという 文言があるため。


ちなみに、いまや盗撮罪も新設されたようなので、注意が必要です
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この回答へのお礼

どこにその文言があるのですか?

お礼日時:2024/03/01 18:39

違法ではないけれど、それだけでは歩行者妨害の証拠にならない。


あなたが「歩行者妨害があった」というだけでは無理。どこかの防犯カメラで確認出来ればいいでしょうけど。
そこまで警察が動くかどうか?
防犯カメラの画像確認には面倒な手続きが必要です。
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この回答へのお礼

まぁ、何かあった時の自衛みたいな意味合いが強いですね

お礼日時:2024/03/01 11:20

違法のはずがない、


ドラレコ禁止のようなものです。

ただ妨害は、車からみると
走行妨害とも言えて視点次第です。

車は急には止まれないので、十分な
距離を測ってから、横断しましょう。
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この回答へのお礼

信号の無い横断歩道は歩行者優先です 車はすぐに止まれる速度で走行するか停止して待つ必要があります

お礼日時:2024/03/01 11:18

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