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高校生(17歳)の時に犯してしまった犯罪の事で大学生になってから家庭裁判所に行くことになってしまい保護観察処分になってしまった場合大学は除籍でしょうか?

A 回答 (2件)

普通は関係ない。

大学職員じゃないんだから。
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大学の学則にどう規定されているかによります。


あとでバレて除籍になると学費の無駄だから、今から大学と相談しておいた方がいいですよ。
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