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「公判前整理手続き」とは何ですか?

<例>
2022年、安倍元首相を銃撃し殺害した罪などで起訴された山上徹也被告(43)の弁護団が、4日、報道陣の取材に応じ、山上被告が「事件について考えない日はないくらい、事件のことは毎日考えている」という趣旨の話をしていると明らかにしました。
 拘置所では新聞などを読んでいて、「統一教会問題の困難さを感じます」と話しているということです。拘置所には山上被告を支援する手紙が今も届いているほか、旧統一教会の信者である母親とも「手紙のやりとりをした」ということです。

 山上徹也被告は、2022年7月、奈良市で演説をしていた安倍元首相を手製の銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。
 
 山上被告の公判前整理手続きをめぐっては、当初は去年6月に山上被告も出席して始まる予定でしたが、地裁に不審な段ボール箱が届いたことから中止になりました。改めて去年10月に行われた1回目の手続きに、山上被告は「騒ぎになるのを避けたい」として欠席したものの、その後、今年1月に行われた2回目の手続きには出席していました。

質問です。
「公判前整理手続き」とは何ですか?
簡潔に教えてください。

A 回答 (3件)

刑事裁判によって有罪を確定させるには、なんとなく犯罪行為を行って本人が悪いから有罪、などと話のではなくて、ちゃんとその法律上の罪責が認定されて有罪判決を下すのに必要な条件を満たす必要があります。



検察は訴状にそれを明記した上で、いつのどのような事実に基づいてどのような行為が行われた結果どのような犯罪が成立してそれがどのような量刑になるべき、といったことを記載します。これに対して被告人が争うことになりますが、当然すでに犯行が行われてるという実行行為事実についてまで1から争うことがない場合も多いです。

刑事訴訟法では、基本的に争いがない点であってもちゃんと裁判で立証し反論の機会を与えないといけないので見えない場所で「なんとなくここは問題ない」とはできず、原則公開裁判で認定する必要があるのです。しかし、それだとキリがないので双方と裁判官の立ち合いのもとで、事実関係の整理、論点整理をこなった上で、双方がきちんと争いたい部分に集中して公判を行うために事前にお互いの言い分を聞きながらどこが争いになってるのかを整理する手続きを言います。当事者としても、争いのある部分が明確になればそれに必要な証拠などを準備できますし、裁判員裁判では一般人が参加するため論点が明確でなければいけないことから必要的手続きとされてます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/06 19:33

簡潔に:


最初の公判期日の前に,裁判所,検察官,弁護人が,争点を明確にした上,これを判断するための証拠を厳選し,審理計画を立てることを目的とする手続です。

分かり易く:
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/06 19:41

今、多くの裁判は裁判員裁判という形式で行われています


裁判員には裁判所管轄に居住する一般の人々が就きます

平日昼間に裁判は行われますので、裁判員は仕事を休んで従事しなければなりません

何年も何年もずっと続けるような長期裁判では裁判員の負担が大きくなりすぎ、失業なんてことにも成りかねません
ですから、裁判期間をできるだけ短い期間で完了させるために公判を開く前に検察側弁護側双方が論点や証拠品に関して、すり合わせをしておきます

事前に同意できる部分と同意できない部分を整理したり
証拠品の採用不採用なども整理しておきます
そうすることで裁判をスムーズに進行できるように準備する作業
これを公判前整理手続と呼びます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/06 19:44

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