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被相続人の財産目録が対象で、合意されるとそれに従った分割の調停調書が裁判所が作成されるとおもいます。この度の相続調停は被相続人の財産目録以外に訴外事案があります。例えば、相続人で申立人の所有の土地駐車場に、相手方の車を無償で提供しており、相続調停が無事に終わったら、土地の現物分割で自宅前に駐車できるようになります。民事訴訟単体でいうところの駐車場明渡訴訟のようなものです。
調停で相手との合意できれば、疎外内容はどのような形式で担保されるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

調停での合意内容は、その内容だけで、他の事案とは関係ないです。


担保もないです。
「相続人で申立人の所有の土地駐車場に、相手方の車を無償で提供しており、相続調停が無事に終わったら、土地の現物分割で自宅前に駐車できるようになります。民事訴訟単体でいうところの駐車場明渡訴訟のようなものです。」と言う部分では、相続による現物分割と、土地の明渡しとは別な案件です。
土地の明渡しは、単独所有している場合だけで、持分権による場合はできないです。
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