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土地の分割協議を調停で行っています。
土地の被相続人は曾祖父にあたります。元々祖母がそこで暮らしており駐車場の賃貸もしてました。
祖母が亡くなり土地の売買について協議が始まりました。駐車場は祖母の時170万程。別の相続人に移ってからは500万程の利益がでているがそれは相続してもらえないでしょうか。
土地については3700万がチャレンジ価格と言われたが2500万からスタートをし500万ずつ下げるといわれています。わざと金額を下げてるのでしょうか?なにか裏を感じてしまいます。また直近では買受を実施すると主張が届きました。期限は5月末までに申し出それで確定するとまで記載がありました。こういったケースはあるのでしょうか。3点について教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 法定相続人は5人です。
    そのうち一人の相手方です。
    別の相続人とは法定相続人の中で長男にあたります。不動産での見積もりを一社しかしていなかったためこちらで3社不動産会社に見積もりを依頼した際に場所もいいためチャレンジ価格と言われた金額です。相手方は2500万から売りに出すと言っています。
    買い受けについては申立人の弁護士から届きました。2月までは不動産売買で話が進みましたが3月には駐車料金も含まないことなど話が変わりました。不馴れですみません。よろしくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/12 23:14
  • 申立人が信用できないため共有名義にしようと持ちかけたら買受けという手段に変更しようとされています。こちらは高く売れる方がいいのですが申立人のほうには婿が不動産会社を経営してるので安く売買して土地転がしをするのではと勘ぐってしまいます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/12 23:46

A 回答 (5件)

ごくごく推測になりますが,およそこんなことではないかと考えます。



 調停ですから,相続人と法定相続分は確定しています。相続人が何人であろうが,それは大した問題ではありません。

 それで,最初のうちは,不動産を売却して,その売却代金をみんなで分けようという方向で話が進んでいた。しかし,調停手続き中に不動産を売却するためには,中間合意をして,相続人全員から委任状を取り付けて,誰か一人が売却の手続をする〈不動産屋に頼む〉必要があるけれども,それが,誰かの反対でできなかった。

 そこに至るまでに,売り方についても協議されて,魅力的な価格の見積もりも出たけれども,結局は,それでは無理だろう〈売れない〉という結論になって,現実的に売れる価格を探ろうということで,まあ,そこそこの価格から始めて,売れなければ段々下げていく,それが現実的だろうという結論になったものと思われます。

 そのあたりがどうであれ,共同で売却する話は成立せず,ならば,今度は,5人のうちで誰かが不動産を自分の物にして,その代わりに「代償金」といって,他の相続人にお金を払うことで,話合いを成立させようとしている,というのが,現状なのでしょうね。そのことを買受といっているものと思われます。

 売れる可能性の低い不動産を引き受けるといっても,誰も高値では引き受けません。それが現実でしょうね。

 それで,買受がなされて,それで皆が納得すれば調停成立になりますし,納得しない人がいれば,その話し合いの結果を基に,代償分割という審判(家庭裁判所が,一方的に遺産分割の方法を決める裁判)にしようという,そのような流れになっていると思われます。

 調停委員会としては,そんな方向を目指しているのではないでしょうか。

 ここで,買受には反対だ,と言って,調停委員会が,もう話し合いの余地はないですね,と判断すると,その場合も,審判となって,買受の話合いができていない以上,遺産分割の方法は,競売分割か,共有分割のどちらかしかなくなります。

 競売分割では,まあ,売れたとして,通常価格の半値以下という結果になるでしょうし,共有分割となれば,5人の共有名義になってしまって,実際上,何の解決にもならないという結果になります。

 色々不信感を持って,反対するのは自由ですが,遺産分割の場合,余り反対をすると,みんなが損をする結果になるということが多いです。

 それで,あなたが,自分の思うようにしたいのであれば,あなたが不動産屋にチャレンジ価格での売却を依頼するから,みんなから委任状をもらうというのが一つあります。

 あるいは,あなたが不動産の買受人となって,他の相続人に代償金を支払うという方法もあります。

 このいずれかの方法をとれば,あなたの望むような結果になるのではないでしょうか。
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法定相続人の人数だけでは回答できません。


被相続人から見た続柄によっても条件が変わる場合があります。
質問文にも補足にも記載されていないので、これ以上の回答はできません。
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>法定相続人は5人…



曾祖父の子供が5人なのか、曾祖母と子供4人なのかどちらですか。
どちらであっても5人のうち現在は何人がお元気で、何人は旅立たれているのですか。

さらに、既に故人となられた方の法定相続人は誰と誰々ですか。
さらにさらに、その中にも既に旅ただれている筆がいるなら、その方の法定相続人は誰と誰々ですか。

要するに、曾祖父を起点とする正確な系図を示さないと、相続問題は解決しません。

>そのうち一人の相手方です…

相手方って何かと聞いているのです。
相続人のうちの誰かの配偶者のことですか。
相続人の配偶者は、法定相続人になる場合とならない場合とがあります。
そのあたりを時系列で表さないと判断できません。

しかも、不動産の相続に関して言えば、
・曾祖父が旅立った時点
・祖母が旅立った時点
・あなたの親が旅立った時点
それぞれの路線価や固定資産税評価額を調べる必要があるのです。

もちろん、不動産以外の現金や預金その他あらゆる遺産も、各々の時点でいくらあったのかも調べないといけないのです。

いずれにしても、何代も相続をほったらかしにしておいたのを遡及することを「数字相続」と言います。
前述のように曾祖父以降の血縁者すべての人の戸籍謄本を集める必要があり、相続のイロハもお分かりでないような人が、ネットの Q&A で片付けられるような簡単な話しではありません。

相続問題に詳しい専門家、弁護士や司法書士に依頼することをお勧めしておきます。
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曾祖父名義で相続人に登記されていない状態で売買を考えているのですか?


売買を考えているなら相続登記が先です。
相続人同士で売り買いを考えている場合だと、代償相続という形で土地の代わりに現金をもらう事も可能ですが、あくまでもそれは相続税評価額で計算ですから、値下げなんて都合の良い話はできませんよ。
この回答への補足あり
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>土地の被相続人は曾祖父…



曾祖父の法定相続人は誰と誰々で全部で何人ですか。
そのうち、あなたはどの位置ですか。

>別の相続人に移ってからは…

別の相続人にって、上の誰ですか。

>土地については3700万がチャレンジ価格と言われた…

チャレンジ価格ってなんですか。
誰に言われたのですか。

>また直近では買受を実施すると主張が届き…

誰から届いたのですか。

少なくとも以上のことを他人に分かるように書いてもらわないと話は始まりません。
この回答への補足あり
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