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会社員で収入が800万円で、副業での収入が400万円だとして、

合計が1000万超えている場合は、インボイスの登録は必要でしょうか?

教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1000万円基準は免税事業者判定の条件であって、インボイス登録とは関係ありません。



1000万円未満であれば免税事業者を選択できるところ、インボイス登録を行う場合には、免税事業者となることのできる権利を失い、課税事業者となるということです。
ただし、免税事業さやであり続ける要件を満たしている中、インボイス登録による課税事業者となってしまった場合には、優遇措置の用意はあります。

他の回答にもあるかもしれませんが、1000万円基準というのは、あくまでも課税売上高1000万円ということです。
給与収入は、そもそも消費時絵の課税対象ではないので、非課税ではなく不課税といわれます。いずれにおいても課税売上に算入することはありません。
ただし、ごくまれに一人親方など個人事業にもかかわらず、一社独占などで働いて報酬を得ている場合に給与という言葉を使う方がいます。こういった場合には、報酬すなわち課税売上に該当する可能性があるということとなります。そういった条件に合致しなければ、免税判定に含める必要はありません。

インボイス登録はあくまでも任意です。免税事業者であることをそのまま選択し、インボイス登録をしないことも許されます。
また、あまりないかと思いますが、課税事業者にもかかわらず、インボイス登録をしないということも可能です。
ただ、取引先から金銭を受け取るうえで、インボイス登録をしていないと、金銭を支払う取引先の消費税の申告上、取引先が不利益を受けることとなります。そのため、理解している取引先の経営方針次第では、インボイス未登録の取引先へ取引価格の見直しや取引停止などの判断をされる恐れがあります。そういった意味で、免税事業者であってもインボイス登録が増え、しかし、取引条件が悪くならないだけで良くなるわけではないため、消費税納税分コストが増えることで、反対などがあるのでしょう。
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インボイスの登録は義務ではなく任意です。

法人も、個人も任意です。また売上金額の多寡にも関係ありません。
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売上崎のお得意様から、インボイスの番号を強く求められて来れば、課税事業者の選択をするしかありません


そうでなければ消費税課税取引の合計で判断しますから、給与所得は課税取引ではありません
ただ
公取委から、免税業者であることをもって、消費税相当額を値引きさせるのは違法だ、との通達が出ており、表面上番号を強く求められるケースはないという事に
この場合そもそも受注が出来ない可能性はあります
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>合計が1000万超えている場合は…



そんなところを合計するのではありません。
消費税が課税対象となる売上のみでの判断です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>副業での収入が400万円…
>インボイスの登録は…

副業は何ですか。
事業所得または不動産所得であり、かつ課税事業者をお客様とするなら、インボイス番号がないと消費税をもらいにくいです。
場合によると、値切られたり取引を打ち切られたりする可能性を否定できません。

一方、まちなかの散髪屋さんのように、お客様はすべて一般消費者ばかりなら、インボイス番号は必要ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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必要ありません。

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