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傷病手当金について

うつ病と診断されて現在休職中です。
最初の病院の医師と合わず、転院しました。
転院先で自分が強迫観念の症状もあると先生から言われました。 もし傷病手当金受給途中で診断名が変更になった場合、
受給はストップされてしまいますでしょうか?

今日健保のほうに一応電話で聞いたところ、
「精神疾患なので同じ病気とみなされると思うが、審査してみないと分からない」と言われました。さらに「もし強迫性障害が別の病気としてみなされても、また1年6カ月分受給がスタートするので、心配しなくて大丈夫ですよ」と言ってくださいました。

しかし、私の強迫観念は小さい頃からあります。
うつ病は去年の2月から始まったことで1回目の申請も医師が発症日を2月にしています。

健保の方はどちらにしても支給がストップになることはないと言ってくださいましたが小さい頃からある病気について、今更国からお金をいただくなんて、できるのでしょうか...?(たしかに、今は鬱と強迫観念の悪化がひどくなり労働ができない状態と医師から診断を受けていますが...)

自分が心配しすぎなのも分かっておりますが、どなたか詳しい方、ご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

うつ病にオマケがついた形なので、病名が変わったわけではありません。


うつ病は固定で「うつ病と強迫性障害」と診断書に書かれるでしょう。
うつ病は併発が多い病気です。
うつ病と強迫性障害、うつ病と発達障害、うつ病と不安障害とPTSD・・など病名が複数になってる場合が多いです。
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判断は健保がするので、これ以上の回答はないと思いますよ。

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