
A 回答 (7件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
労働契約を結んでいるという意味で、パートか社員かは関係ないです。
自分が辞めたいのなら、退職届を出せばいいです。
相手が承知するかどうかは関係ありません。
雇用者は労働者の退職意思に反して強制労働をさせることはできません。
退職届は、辞めるという意思表示であり、法律的に有効です。
会社が拒否したら法律違反です。
感情的な対立が起きても、法律的には何の問題もないです。
「丸め込まれた」というのは、感情的な問題であって法律的な問題ではないです。
あなたが、相手に悪く思われたくないから辞めないでいるだけです。
あなたの気持ちの問題です。
どうしても辞めたいなら、相手の事情や気持ちは無視して辞めていいんです。
要するに、辞めるか辞めないかはあなたの気持ちの問題です。
No.3
- 回答日時:
退職は働いている人の自由であり権利です。
「辞めさせない」は日本では法律違反です。
だから、「仕事を辞められない」ということはあり得ません。
丸め込まれようがなんだろうが、仕事を辞めないのはあなた自身です。
誰のせいでもありません。
退職日を書いた「退職届」を作って、勤務先に提出するだけで2週間後には退職できます。
「退職届」は法律的に有効な文書なので、正しい書式で作成しなければなりません。
間違っていると有効な退職届になりません。
作り方をネット検索して、正しい文書を作って、会社に提出してください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
有給休暇を全て使って退職する...
-
親睦会を辞めさせてもらえない
-
仕事を解雇されました。原因は...
-
退職日まで仕事に行く気持ちの...
-
仕事をどんどん減らされていま...
-
退職理由が転勤の場合は?
-
「会社都合」にて退職した事が...
-
会社を辞めた場合、保証人への...
-
退職理由を自己都合から会社都...
-
退職日の身分
-
退職届提出後に退職日まで休むと?
-
退職者へのスピーチに困っています
-
友人が社長の会社で勤めていま...
-
雇用契約書を提出した後の入社...
-
離職票発行の時期について
-
試用期間で辞めさせてくれなく...
-
嘘がバレてしまいました。。。
-
派遣社員ですが、勤務3日目で...
-
はじめまして。ヤクルトレディ...
-
入社して2週間足らずですが、...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
有給休暇を全て使って退職する...
-
はじめまして。ヤクルトレディ...
-
仕事を解雇されました。原因は...
-
派遣社員ですが、勤務3日目で...
-
退職日まで仕事に行く気持ちの...
-
ダイソーの雇用契約期間中に辞...
-
仕事をどんどん減らされていま...
-
退職理由を自己都合から会社都...
-
研修期間中に解雇を受けました
-
友人が社長の会社で勤めていま...
-
バイトを一ヶ月後に退職すると...
-
退職後も電話で仕事を教えなく...
-
退職した時、引越し代は請求で...
-
夫がライバル会社へ転職で妻解...
-
離職票発行の時期について
-
退職した会社が私物をすべて返...
-
受動喫煙被害による退職は会社...
-
現在、臨時的任用で教員をして...
-
退職日の身分
-
完全土日祝休でしたが、土曜日...
おすすめ情報
パートです