
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
追突事故を起こしただけでは解雇はされないと思います。
悪質な違反行為ではなく、事故後の対応をして、会社への報告義務があるなら報告していれば解雇は無いと思います。
事故で免停になればバイクに乗れないので困るでしょう。
私は以前自動車販売店に勤めていましたが、事故、違反報告せずに解雇された人や免停になって自転車で営業に回っていた人もいました。
No.4
- 回答日時:
>停止・停車している車に追突した
安全運転してないですよ。
完全にバイクの方が悪い事故です。
「ああ、それならしょうがないよね」という部分はないですもん。
物損事故ならクビにはならないでしょうが、そういう運転なら内勤に回されるかも、ですね。
No.3
- 回答日時:
物損事故であれば、ちゃんと対応すれば懲戒解雇はないでしょう。
人身事故の場合は安全運転に関わらず、事故責任が問われる場合もあり、被害が大きければ免停にもなります。その場合は仕事にならないので解雇されるかもしれません。
日頃の勤務態度がよく、ちゃんとした会社で貴方を評価してくれてれば、給与はさがっても内勤などに配置転換してくれる場合もありますが、、、。
No.2
- 回答日時:
適切に対処していれば困ることはない。
事故は犯罪とは違うのでたいていの企業では処罰の対象にはならない。ただし、違反累積がある等で免許を失いようなことがあると、就業条件を満たさないということで退職をもとめられることはあるかもしれない。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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