No.5ベストアンサー
- 回答日時:
地域によっては夫婦は別世帯にはしてくれません。
夫婦は生計同一でなければいけないという昔ながらの観念がもとのようです。
たくさんの間違い回答があります。
別世帯とは 同一住所で 同一世帯ではなく 別世帯にとうろくするというものです。別住所というように勘違いし、生活費が多くかかるなどとした
間違い回答見受けられます。
また、別世帯なら 遺族年金がもらえないとした間違い回答もたくさんありました。
別世帯であることをもって 遺族年金がもらえないはありません。
別居ですら遺族年金もらえることも多いです。
さらにいうと、事実婚の妻ですらもらえることあります。
ましてや 婚姻関係にある妻で別世帯はなんら問題ありません。
つまりはこのままでも遺族年金には影響ありません。
遺族年金受給できる妻とは亡くなった夫によって生計維持されていた妻です。生計維持とは・・つぎのふたつをいいます。
1、妻の年収が年収850万未満
2、生計同一(別世帯の場合や別居の場合生計同一申立書を出す)
年金受給に対してもなんら影響ありません。
ただし、場合によっては上記2の書類がいることがあります。
何も損はないです。
また、夫の健康保険扶養に入るなどのときも同様若干の手間かかります。
それはすべて夫婦は同一世帯ということでやってるためです。
あくまでも別世帯は例外扱いです。
また、別世帯にしておくメリットですが
通常役所の仕事は世帯単位で行われます。介護保険の算定など。
そうしたとき、夫の収入が勘案されずに安い保険料で済んだり、妻だけなら所得が低いと認定されて給付金がもらえたりといった具合です。
このあたりは自分でもしらべてください。
損得で考えるのではなく通常の夫婦と同じように同一世帯にしておくことが
各種手続きにおいては問題なくできることにはなってきますが、
どのような登録しておきたいかは、あなたたち夫婦の問題なので。
別世帯にしているからという理由で年金の受給額に影響がないとわかり安心しました。
ちょと気になったのが妻の年収が年収850万が昨年度は超えてしまったのですが、一時的なら大丈夫ですよね。 将来年金受給する時点で超えていなければいい話ですよね?。
とても丁寧な回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>遺族年金がもらえないのは、かなり損だと思います。
二人で同額程度の収入があり、扶養に値しない場合は、遺族年金は出ないはっずです。
現在奥さんは扶養になっていても、扶養控除ができない収入があると、遺族年金はもらえないと思います?
よく調べてください!この辺りは難しいです。
亡くなった人によって、生計が成り立っていた場合とも書いてあります。
きっと該当しないと思います?
友人の女性は、結局夫の遺族年金は貰えませんでした。
https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souz …
https://souzoku.asahi.com/article/14497809
No.3
- 回答日時:
いや、生活費とは、単に生活していくうえでの費用を申し上げただけです。
「同一世帯」とは同じ住所で家計(生計)を一緒にしている世帯の事をいいます。
「別世帯」とは「住所が異なる」、つまり家計もそれぞれ分けて暮らしているという事になります。
同一世帯でご夫婦共に生活するのにかかる生活費に比べれば、
「別世帯」とは、単純に二倍とは言わなくても余計に家計(費用)がかかると、素直に申したに過ぎません。
年金は、世帯の形には関係せずそれぞれが頂くことになります。
もしかしたら、「別世帯(同住所別世帯)」と混同して質問の用語を使われていませんか?
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimi …
No.2
- 回答日時:
No1が正解と思います。
別世帯でも扶養なっていない場合、世帯主が亡くなっても遺族年金は出ません。
扶養に準じた収入の場合、どちらかが世帯主になっている場合は、遺族年金が支給されます。
きっと収入も二人ともそれなりの収入があるようでしょうかから、あまり関係のない話かもしれません。
詳細は、年金事務所に確認してください。
夫婦なので、遺産手続きや分配も同じ考えでよいはずです。
世帯が違う場合、細かい話ですが、自治会費などは2世帯分払うことになるのかな<居住地が異なる場合は近くても>?
回答ありがとうございます。
遺族年金がもらえないのは、かなり損だと思います。
どちらか片方が死んだら、生き残った方が遺族年金を受け取るようにするにはどのように登録すればよいでしょうか?
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