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最高裁判所の判例は実務を拘束する効力があるとは本当ですか?

A 回答 (4件)

法的拘束力については議論が


ありますが、
事実上の拘束力はあります。

揉めた場合、最後は裁判で争う
ことになりますが、
最高裁の判例に逆らった判例を
出すなんてことは
法的には可能ですが

よほどの事情の変更でも無いかぎり
実際は無理だからです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2024/04/03 08:03

まあ、そうでしょうね。



最高裁の判断、判決については、その後、判例として、下級審(簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所)に対し拘束力を有します。

なので、その後、下級審が最高裁判決(決定を含む)に反する判断を示し、判決等を行うと、当事者からの「判例違反」を理由とする控訴や上告によって、いずれ判断が覆られることになります。

また、同様に、訴訟対象者(刑事事件における検察を含む)や、その弁護士等が最高裁の判例に反する主張を行い相手方と法廷で争ったとしても、勝訴する可能性は極めて薄いということにもなります。

したがって、ある意味、【最高裁の判例は法曹界における実務をも拘束する】ということになりますね。

まあ、最高裁が大法廷で審理を行い、過去の最高裁判例を覆し判例変更を行う場合もありますが、このような事例は【法的安定性の見地】からも極めて稀であり、ごくごく限られておりますので。
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この回答へのお礼

天才やな

良く分かりました。
詳しく教えて頂きありがとうございます

お礼日時:2024/04/03 07:42

実務って、弁護士のこと?


判例を無視した判断をしても、裁判では負けるでしょうね。
それと拘束という意味だったら、下級審の判決にも影響を与えます。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2024/04/02 16:02

×最高裁判所の判例は実務を拘束する効力がある


〇陪審員に選出された場合、実務を拘束する効力がある

じゃないですかね。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2024/04/02 16:02

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