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母親が死ぬであろう1年前くらいに家を出て失踪し、ネカフェ難民、個室ビデオ難民を
続けていて、そのうちに母親が死んで姉が遺体の後始末をした場合、私は保護責任者遺棄致死罪に
問われるのでしょうか?母親が死ぬ直前には失踪していて家に居ません。

A 回答 (10件)

世話をしなければ、死ぬような状態


だったのですか。

そして、他に看護をする人もいない。

お母さんはひとりぽっちで
生きていけそうもない。

そういう場合で、それを認識して
家を出た、その結果お母さんが亡くなった。

というのであれば保護責任者遺棄致死罪
という犯罪が成立します。



刑法 第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任の
ある者がこれらの者を遺棄し、
又はその生存に必要な保護をしなかったときは、
3月以上5年以下の拘禁刑に処する。

(遺棄等致死傷)
第219条
前二条【第217条、第218条】の罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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罪にはならないと思います。


でも、
そんなことになる前に老人ホームに入居がよいと思います。
老人ホームの費用負担に関しては、低年金で貯金が残り少なくなっている状況なら、生活保護で施設費用を負担することもできます.
つまり、
たとえば、施設への費用負担(食費・光熱費・住居費相当額など)が月12万で、本人の老齢年金が月5万なら、差額の7万を生活保護で支払うということです。
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釣りです みなさん真面目に答えなくていいです



「死ぬであろう」は表現としておかしい
ガンなどで余命1年がわかってるなら正しいですが

「遺体の後始末」 ふつうこういう表現はしない 葬儀などの手続き

「死ぬ直前」 亡くなった時

「失踪」 自分のことを失踪とは言わない ふつうに家出
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貴方が保護責任者であれば 当然だが放置して死なせたなら その責任を負う。


そうでない場合は 責任がないのだから 罪には問われない。
ただ 親不孝ではある。
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失踪したら、捜索願を出しておくことが大前提ですね



出さなかったら・・・・そして亡くなったら・・・
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まず、保護責任者遺棄致死について認識が行き届いてない印象です。

罪状内容について調べてみてはどうですか
お母さんの死との関連性はその後の問題だと思います
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問われません。

親不孝者のレッテルを貼られるだけです。
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お姉さんがいるのなら問われません

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「死ぬであろう1年前」の意味が分かりません。


分かるように説明してください。
余命宣告をうけていらっしゃるなら医師と連携してますよね?
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失踪しなきゃいいんじゃね?



失踪の定義は、「行方の知れないこと。」です。

だったら、行方がわかってる状態ならいいってことでしょ。

例えば、寝るためだけに家に帰って、起きたら速攻で家でる。

これなら失踪じゃないよね。笑
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