【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

芸能人が一般人に盗撮されて炎上でもした場合(恋愛沙汰などで)、文春は特殊みたいですが一般人であれば晒した人への開示請求だの盗撮で訴えることはできるのですか?
昨今アイドルの炎上とか見てると、どう見ても親しい誰かによって盗撮だのされたんだろうなと思えるような画像が多く流石に恋愛禁止等ルールがあったとしても本人が気の毒だなと思いますし、本人ばかり叩かれて流出させた人や盗撮した人を叩いてる人をあまり見ないので…。芸能人だとそういった場合また対応が変わってくるのでしょうか

A 回答 (2件)

質問者様の言う「盗撮」って、街中で誰かと一緒に歩いていたところを撮影する、というような意味ですか?



だとするとこれらは「盗撮」ではない、少なくとも刑法では盗撮ではないので訴えることはできません。

また一般人が何かを晒されても、それだけで民事訴訟に勝つのは難しいです。一般人が訴える場合、肖像権と名誉棄損などで「具体的な被害」を主張する必要があるからです。

一般人の写真を撮って、それを勝手に雑誌に載せても、それだけでは刑法も民法も対応しません。

芸能人の場合は事情が違います。芸能人には「パブリシティ権」という「自分の容姿をメディアに載せてお金をもらう権利」があるからです。

しかし「お金をもらう」ためには《ファンを含めた一般人がその人物を支持すること》が重要で、アイドルなら恋愛、芸人なら不倫や女遊びなど「支持を失う可能性のある行為」を雑誌が報道するのは、報道のチェック機能の一つなので、単に「撮影されたから」ということで訴えることはできないです。
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できますよ。

無い袖は振れないので、訴えたって回収できませんが。

肖像権って被写体に金銭価値がないと認められないのです。だから基本的に芸能人専用の権利。
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