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アルバイトスタッフに制服を貸し出しするバイト先で働き始めて2年目です。今までは制服は退職時に返して下さいね!の口頭約束だったのですが今シーズンから制服1枚につき今月の給料から1000円デジポットするといってきました。契約書などには有償とも無償とも書いてませんしし。契約書などは書いてないのに勝手に給与から引かれて辞める時に返すなど口頭だけの約束ってありなんですか?

A 回答 (2件)

アリかナシかで言えばアリだよ。


もちろん「内容」にもよるけどね。

例えば、制服など貸与品の保証金(デポジット)制は違法ではなく認められている。
もちろん、雇用契約や不当にならない額など一定の条件が必要になる。

質問者が指摘しているように雇用契約書に記載がない点では問題にはなる。
ただ、今シーズンからスタートした制度であれば、次の雇用契約の更新時には雇用契約書に記載されるということで、これは不当とまでは言えない。
雇用契約の開始時期は従業員ごとに違うからね。

また、民法上は口頭でも契約は成立するので、本件の場合では、特に不当な内容ではなければ、会社決定として通知すれば十分といえる。

少し気になるのは「今月の給料から1000円デポジット」とあるけど、それがいつまで続くのか、つまり保証金の総額は1着いくらなのだろうかという点。
制服の金額にもよるけれど、数千円から1万円程度でそれ以上は引かれないのなら妥当だけど、満額となる規程がなくてずっと毎月1千円ずつ天引きされるならこれはおかしい。
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企業は、ある日突然経営を変えるものです。


その都度契約書を作り直したりしないので、今回は周知事項になります。   
契約書に書いていない事に納得行かないなら辞めて他へ行く、我慢出来るなら働き続ける、どちらかです。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/04/21 14:09

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