
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
これをきちんと説明しようとするととんでもない量の文章になるよ。
民法22条とか自治体法10条とか。
「客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定することとされている」 (出典:全訂住民基本台帳法逐条解説)
などと書かれたって分からないよね(笑)
それに、住所地=住民税をどこに払うって話にもなるので。
引っ越しから14日内というのは罰則こそないけれど税金とかも絡んでいるので義務化されているし結構うるさい。
かいつまんで。
「住所」というのは「私生活の本拠」のこと。
本拠というのは、そこに本人が住むことに決めて、周りからも住んでるように見える場所のこと。
家具が完全に揃っているかどうかは基本的には無関係。
もしも、できるだけ住所移転を先送りにしたいまたは移転しなくて済むようにしたい場合。
「家具が完全に揃ってないから」という理由ではまず通用しないので、他の理由を考えた方がいいよ。
No.5
- 回答日時:
まあ、そんなに杓子定規に考えなくても大丈夫です。
14日を過ぎたら受付けないとか、罰則があるとかではないです。
出来ましたら14日以内にお願いしますね。
程度です。
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