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固定残業代について質問させていただきます。
現在転職し勤めてる会社が固定残業代制(業績手当という名目 )を導入しているのですが雇用契約書には1ヶ月当たり45時間と書かれています。しかし月毎に支払われる額が稼働日数によって上下します。
給与改定通知書を4月に貰ったのですが業績手当手当は所定労働日数により変動しますと書いてありました。
固定残業代なら毎月一定額ではないのかと思うのですがどうなのでしょうか?詳しい方回答よろしくお願いします。基本給は日給月給制です。

A 回答 (2件)

固定残業代については法律には明記されておらず、本来支払うべき残業代を下回らなければOKとされていますので、日割り計算しても法律上問題ありません。

ただしその場合月によっては45時間を超える月が出てきますのでその手続きが必要になります。
雇用契約書にみなし残業45時間とあると月稼働日数によらずと考えることが多いと思いますが、稼働日数により日割り計算としても1年を通せば同じ額になり、通知書などで周知されていれば直ちに契約違反では無いと思います。

ちなみに、基本給が日給月給制とは稼働日数で基本給は変わらないが欠勤すると控除されるということでよろしいでしょうか?
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計算を簡単にする残業システムです



ある程度計算が立つのでみなしを最低限に合理化していますね

つまりは、固定というよりはただの残業に近くなっています
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