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遺言書について教えて下さい。
家族構成:父親死去、母親が死亡、相続人は娘二人です。
今回、相続にあたり姉が遺言書を提示して来て、家裁で検認を受けました。こちらも、母親から依頼されていましたので、提出し同じく検認を受けましたが、姉の日付の方が新しい遺言書でした。
こちら(妹:相談者)の遺言書はもちろん直筆ですが、相手の遺言書がに対して疑義があります。
まず日付ですが、こちらの遺言書が書かれた数日後に記載されたものでした。
母親はなんでも娘に話す人で、多分姉にも遺言書をひろこに書いた事を間違いなく話し、それを聞いた姉が母親に書かせたと思います。
また、その時は正式な認知症ではありませんが、すでに認知症であり、進行していました。
姉の方から、母親の言動と行動がおかしいので、認知症が進行していると訴え、医者にも連れて行きましたが、高齢の為、十分な検査が出来ず、明確な診断は頂けませんでした。
要は、①認知症の疑いのある被相続人が書いた遺言は認められるのでしょうか?
また、母親の葬儀にも出席しないほど仲違いしていた姉に遺言書を書くとは思われません。どう考えても、不自然です。
又②当時、母親の自宅車庫に同意を得ず違法駐車していた姉に対して、母親が警察を呼んでくれと言われ、こちら(妹)が警察に相談に行きました。それほど仲違いしていた当時、姉に財産を譲ると書くでしょうか?
余りにも疑問点が多すぎで、納得出来ません。
質問①
認知症の疑いがある被相続人の書いた自筆遺言書が認められるのか、認知能力のないことの証明するにはどうすればいいでしょうか。母親は自分で恥も書けない状態でした。
質問②
余りにも不自然な自筆遺言書は認められるのでしょうか、当時の状況より(被相続人の母親と姉が長期にわたり仲違いしていた事実を証明すれば、訴訟を経て、遺言書は無効に出来るのでしょうか、ご教示ください。
質問③
姉の内容に疑義が有る遺言書に対しどうすればよいのでしょうか、多分遺言執行者の申立てをしてくると想像しますが、全く納得できませんのでこれに対しては、提訴して争う形になるのでしょうか。この様な場合、認知症の被相続人が買いた自筆遺言書が無効とされた判例は有るのでしょうか。
遺言書の無効を主張するのは、ほとんど勝ち目がなく難しいのでしょうか?
色々お聞きして、申し訳ありませんが、宜しくご教示お願い致します。

A 回答 (6件)

①病院の診断書や診察内容 介護認定の状況などが役に立つ


②「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」相続権不存在確認訴訟」が必要
③遺産分割協議、調停、訴訟と進む

なお「偽造」となった場合 民法891条5号により 姉は相続人になれない。
また刑法159条1項 161条1項により 有印私文書偽造罪及び同行使罪となり 3月以上5年以下の懲役となる。
まず弁護士を絡め 「もし認めない場合は・・・」という脅しが大切かと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
姉と母親は長い確執が有り、全く納得がいきませんので、遺言無効確認訴訟を弁護士と相談し起こすつもりです。

お礼日時:2024/05/07 16:58

厳しい言葉で言えば、後の祭りではないでしょうかね?



認知症の疑いもあり治療等を受けていたのであれば、その分野の医師(検査や診断書が下せる)にかかること、成年後見制度の活用の検討をすべきだったと思います。

私は法律家ではないですが、法律関連の士業事務所勤務経験が複数あり、異なる分野の争いではありますが、医師の診断書の利用の経験があります。
医師は、いろいろな分野の医療を扱える国家資格ではありますが、どの分野を専門としているのか、学会参加その他などで、専門領域であり、診断を下した経緯(検査等で問診を含む)が重要です。
もしも、検査力のないクリニックなどで、単なる疑い程度で内科等の治療であった場合ですと、安易に認知症であったなどといった診断を下せば、姉側がその医師に対してその根拠や虚偽を訴え出られるとその医師は困るわけですので、安易な診断書は書けないことでしょう。

かかりつけとは別に、精神科などの医師の診察等を受けたうえでかかりつけ医のもとでの治療ということであれば、精神科医師などの診断m期待できることでしょう。

自筆遺言を作成できる状況であり、素人判断や治療経過での単なる疑い程度ですと、争うこと、主張されることは自由ですが、認められないことだと思います。

仲たがいの程度はわかりませんが、あなたの姉であることを知りつつ自筆遺言を作成したのであれば、数日違いであったとしても、あなたの姉である娘を許したとしか言えないのではないですかね。
それがあなたの不利となる内容であっても、母親の判断であるとしか言えないでしょう。

あなたの権利を大きく侵害する内容であれば、遺留分減殺請求により取り戻せる部分もあるかと思います。自筆遺言を火災の兼任で有効とされる形式で作成したとあれば、姉側もある程度法的なことを知った上での行動でしょうから、なかなか厳しい状況だと思います。

否定するものではありませんが、サイトの特性上責任ある回答ばかりではありませんし、質問分だけでの判断でしかありませんので、無料法律相談・時間料金の有料相談などを活用されるとよいと思います。
税理士や司法書士なども相談を受けていますが、ご質問の状況ですと弁護士が良く、家裁事案をよく扱っている弁護士がなおよいと思います。
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質問①


認知症の疑いがある被相続人の書いた自筆遺言書が認められるのか、認知能力のないことの証明するにはどうすればいいでしょうか。
 ↑
認知症といっても、ピンキリです。

正常な時もある認知症もあるし
軽い症状のもあります。

認知症だから、と言うだけでは
あまり意味がありません。

遺言の効力を争うのであれば
遺言作成時に、意思能力が無かった
ことを、質問者さんが立証する
必要があります。

これで判るかと思いますが
これは非常に難しいです。

前後の生活状況から、医師に推測
してもらい、作成時には意思能力が無かった
という診断書を得る
しか無いと思います。

とりあえず弁護士と相談しましょう。




母親は自分で恥も書けない状態でした。
 ↑
筆跡鑑定で調べたらどうですか。
結構、金がかかりますが。




質問②
余りにも不自然な自筆遺言書は認められるのでしょうか、当時の状況より(被相続人の母親と姉が長期にわたり仲違いしていた事実を証明すれば、訴訟を経て、遺言書は無効に出来るのでしょうか、ご教示ください。
  ↑
仲が悪かった、というだけでは
難しいです。



質問③
姉の内容に疑義が有る遺言書に対しどうすればよいのでしょうか、多分遺言執行者の申立てをしてくると想像しますが、全く納得できませんのでこれに対しては、提訴して争う形になるのでしょうか。この様な場合、認知症の被相続人が買いた自筆遺言書が無効とされた判例は有るのでしょうか。
遺言書の無効を主張するのは、ほとんど勝ち目がなく難しいのでしょうか?
 ↑
前述したように、遺言書作成時の意思能力が
問題になるので、かなり難しいです。
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>まず日付ですが、こちらの遺言書が書かれた数日後に記載されたものでした。


数日差なら、貴方が認知症を主張すれば、向こうも同様の主張をするだけだと、赤の他人の私は思います。
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表題の「認知症の疑いのある被相続人の自筆遺言書は正当でないと主張できるのか」と言うのは「できる」と言える。


あとは裁判所がどう判断するかです。

しかし書いた時に認知症だったかの証明はできない。
自筆で書いているなら、字がかけるということで認知症も重症ではないと判断されるかもしれない。
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自筆だけでは無効でしょ?そもそも。

勝手に本人が書いてもダメ。公に認められたものでないと。
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