
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
爪楊枝ぐらいの長さなら
銃刀法には、違反しません。
しかし、軽犯罪法に抵触する
可能性があります。
軽犯罪法1条
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し
又は人の身体に重大な害を加えるのに
使用されるような器具を隠して携帯していた者
No.7
- 回答日時:
護身用を含め他人を傷つけるために凶器を持ち歩くことは軽犯罪法違反ですね。
刃物であれば刃渡り6cmが銃刀法の評価の分かれ目です。見た感じ刃物ではなく千枚通しレベルのものですから、業務で必要な器具だとなんらかの形で証明できなければ凶器です
No.2
- 回答日時:
https://www.touken-world.jp/tips/95945/
これが必要な状況を説明できます?当然護身用でなく。腹に刺して、手首捻ればほぼ絶命です。ある意味、切りつけより殺すのは簡単な代物です。
これが必要な状況を説明できます?当然護身用でなく。腹に刺して、手首捻ればほぼ絶命です。ある意味、切りつけより殺すのは簡単な代物です。
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