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先日、追突事故に合い、ムチ打ちの為通院中です。
家事の方は、指に痛みがあるため不自由はしていますが、普通にできていると思います。
この場合は、休業補償はでませんか?
例えば、会社員が早退して通院した場合、賃金の一部は補償されるんですよね。
ということは、通院のために家事の時間を削られるのだから、同じかなと思うのですが、どうでしょう?
自賠責での補償で教えてください。

A 回答 (3件)

この度のお怪我、お見舞い申し上げます。



家事従事者のも休業損害は認められます。
ただし、専業者(いわゆる専業主婦)ということになり、家事手伝いではありません。
相談者の場合、まさに当てはまります。

専業主婦の場合、日額5,500円が休業損害として認められております。
ただし、入院されていない場合は、診断書の内容を「算定委員会」という機関判断しますので、
通院日=休業 と見なすかは、委員会委員の判断にゆだねる処になりますので、確定出来ません。
そのほかに、通院日数×4,200円が慰謝料として認められています。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
やはり、満額というわけではないのですね。
まだ通院中なので、そのへんの手続きは少し先の話になるのですが、保険会社から「打ち切り」なんて話になった時に少しでも知識を持っていたかったので、質問させていただきました。すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/11 22:27

 事故でのお怪我お見舞申し上げます。

自賠責保険での補償に付いてのご質問にお答えいたします。専業主婦の場合NO.Iさんのご回答通り家事従事者として実通院日数が対象に成ります。NO.1さんは勘違いなされていますが、平成14年4月1日から休業損害の定額が1日当たり5,700円に成っています。慰謝料の4,200円は間違いありません。自賠責保険の傷害の限度額の総額120万円以内ならば、この基準で計算いたします。(但し120万円を超えて任意保険に成りますとでは考え方が変ります)家事従事者で有って総額が120万円以内なら、自賠責保険の場合は支払わなければいけない決まりになっていますのでご安心下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
もう一つ確認なんですが、その¥5700というのは、no.1さんがおっしゃるように、満額ではなく診断書の内容によって変わってくる物なんでしょうか?(自賠責保険の範囲内でのお話です)
何度もひつこくご質問して申し訳ございません。

お礼日時:2005/05/12 19:13

 ご質問にお答え致します。

自賠責保険ではとのことですので、自賠内での回答を致します。入院でも通院でも実日数が対象に成ります。 例えば治療実日数が30日であれば30日×5,700円です、治療内容を斟酌する事は自賠責保険では有りません。ついでに慰謝料は実日数の2倍と総治療期間を比べて少ない方に4,200円を掛けた金額に成りますが、慰謝料も自賠責保険では治療内容で変る事はありません。
前回でも回答させていただきましたが総額で自賠責保険の傷害の限度額120万円を超えますと、任意保険になり計算方法が変りますので念の為書き添えます。
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この回答へのお礼

たびたびの質問にお答えいただき、深く感謝いたします。
頭の整理ができました。
自賠責内で収まると、¥5700×通院回数の休業補償が受けられるということで、120万円を超えると、治療内容等によりその金額が変わってくるということですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/05/12 22:05

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