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傷病手当って、現在、会社勤めしていて体調がわるくなったら
どのように申請すればいいんですか?

まず、会社を休む
診断書取る
診断書を会社に提出
4日連続で休んだ日から支給される

でいいんですか?

退職前にこれをやってから退職しないと退職したあとではこの申請はできませんよね?

退職前に傷病手当を申請してそれを継続することはできても
退職後に傷病手当を申請してもらうことはできないという理解でいいですか?

教えて下さいよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

回答じゃなく余計なお世話かもですが、


費用や手間など次第では見送るのもありかと。
No.3さん回答によると休業が4日間でも支給対象は1日分だけだし。

・休業中の手当は標準的な日額の6割程度(?確認してください)
・診断書もらうのに意外に費用がかかる(医療保険適用外だし)
 病院が開いてる時間帯に訪ねて、診察したお医者がすぐ書いてくれて
 ほぼその場で持ち帰れればいいですが、そうならず後日渡しになったり。
 遠方なら時間も交通費もバカになりません。

赤字になるのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
昨年コロナになったときに有給を全部つかっていて残りがなかったので
傷病手当を5日分ぐらい請求したことがありました。

短期間とかやりかたによっては損になることもあるようなので
きちんと調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/18 13:24

>退職後に、事後申請すれば1年6ヶ月間傷病手当が受給できるということなのでしょうか?



待期期間も含めて休業が在職中にありそのまま退職なら、退職日時点で健康保険の被保険者期間が切れ目なく1年以上あり退職日に労務に服していないという条件を満たすことで退職後も傷病手当金を継続受給することはできます。
傷病手当金の受給期間は同一傷病であれば通算で1年6ヶ月ですが退職後の継続受給の場合は復職(労務に服せる状態になる)したらそこで受給はストップで期間が残っていても再度の受給はできません。

それとは別に、在職中に例えば1週間程度休業して傷病手当金の条件を満たしていたけど申請はせずに復職したという場合でも証明ができれば退職後でも時効になるまでは申請可能です。

>働けなかったので払ってくださいと事後申請するタイプのものですよね?
そうです。事前に何か申請することはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

あと、退職後も傷病手当を受給するには
たしか、退職日に会社にいっちゃいけないとかそういうルールありましたよね?

退職日にお世話になりましたーとかいって菓子折り持って挨拶だけしにいったりとか

荷物とか取り入った場合とかだと、

傷病手当金支給されなくなったりするんじゃなかったですかね?

なんかそんなような話をきいたようなきがします。

あと、同じ傷病だと1年6ヶ月支給された後は基本的には傷病手当は
受給できないんですよね。

自分の場合、22歳のときに統合失調症になっていて
その病気では傷病手当は支給をうけたことはないのですが、

メンタル疾患で手帳を取っていたり、障害年金を受給しているような
状態で再発したという場合は支給されるんですかね?

とりあえず、いままでに傷病手当金の受給歴がなければ申請はできるのですかね?

何にしてもなんども請求する類のものではないものですものね

しっかり根治して治ってから仕事に復帰するもので
また具合悪くなっちゃったら、それはまだその病気が治っていない
という風に解釈されるというのも理解できる話ですよね。

お礼日時:2024/05/17 21:46

傷病手当金(傷病手当ではない)は健康保険の制度なので社保に入っているなら条件を満たせば支給されます。


健康保険組合などであればプラスして付加給付がつくこともありますが、基本的な内容は会社によって変わるということはありません。

傷病手当金の条件は

・私傷病で4日以上休業している(休業開始から連続した3日間は待期期間で支給はなし)
・医師から労務不能の証明をもらう
・給与支払がない、もしくは給与の支払額が傷病手当金の日額より低い(支給がある場合は差額支給)

です。
申請は保険者側で決まった書式があるので診断書ではできません。
(休業自体に会社として診断書が必要ということはあるかも知れませんが)

実際に在職期間中に待期期間も含めて休業期間がありその他の条件も満たしているならもちろん退職後でも申請は可能です。(時効は2年)
ただし、在職当時の事業所に休業と給与支払の有無について証明をしてもらう必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
傷病手当の場合事後申請になると思うので、

例えば、月曜日からもう会社行けない、、、

4日連続で休む。そのまま、入院会社辞めちゃった。。。

とかなった場合だと、

退職後に、事後申請すれば1年6ヶ月間傷病手当が受給できるということなのでしょうか?

たしかそんな感じですよね?難病医療とか精神の自立支援医療とかみたいに
事前に申請しておいて、そういう受給者証みたいなのをもらっておいて
それを提示しないと減額されないというものではなく

病気になって休んだという事実にたいしてこういう事実があり
働けなかったので払ってくださいと事後申請するタイプのものですよね?
( ゚Д゚)y─┛~~

お礼日時:2024/05/17 21:28

会社に制度異なるので 一概に言えません。


或る会社:労働組合が 支給<給与とは 別>
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/05/17 21:24

できますよ

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
(・д・。) ??退職したあとでもできるんでしたっけ?

お礼日時:2024/05/17 16:09

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