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国税局の公売で買った不動産に対しては、前の所有者に対しては瑕疵担保責任を問えないのでしょうか?裁判所の不動産競売の場合は民事執行法で瑕疵担保責任は問えないとなっていると思いますが、公売は国税徴収法に基づき行われると思うのですが、国税徴収法にも瑕疵担保責任の免責条項があるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

国税徴収法126条に民法586条の準用規定がありますので瑕疵担保責任は買受人の責任です。

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この回答へのお礼

tk-kubotaさん いつもありがとうございます。明瞭な回答をいただき助かりました。またよろしくお願いします。

お礼日時:2005/05/12 19:05

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