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6月に始まる所得減税3万、住民税1万 について教えて下さい。
妻、子供二人の家庭は減税額が12万になるんですね?
又、収入が少なく、扶養家族が多い人は、引かれる税金が少ないですよね。
こういう場合は、逆に支給されるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 扶養家族の子供で、今回の減税対象になる年齢を教えてください。

      補足日時:2024/05/20 13:00

A 回答 (2件)

はい。

扶養親族等1人当たり4万円です。
また低所得で引ききれない場合は給付されます。

「定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/sho …
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6月で終わらなければ、翌月以降、年末調整でもできなければ給付になります。


子供も通常の年末調整では扶養控除は受けていない16歳未満の子供も対象になります。

奥様が扶養かどうかがわかりませんが、扶養であれば減税対象は4名分となります。
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