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6月から給与明細に定額減税明記が義務化されたそうですが、被扶養者の明細はどう書いたらいいのでしょうか?被扶養者の定額減税は扶養者から控除されますし被扶養者の人の明細は定額減税の明記が必要なのかもわかりません。同記載したらいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    私の書き方が下手でうまく伝わらなかったようです。
    定額減税の給与明細(通常の甲欄の人)の書き方はなんとなく理解はしているのですが、わからないのは自分が誰かの扶養に入っているがパートなどで多少(税上の被扶養者となる)の収入がある人の給与明細に定額減税の明記はどうしたらいいのかということです。その人の所得税から引いてしまったら扶養している人も被扶養者の分も引かれるわけでダブりになりますよね。扶養している側ではなく扶養されている側の給与明細の書き方について質問させていただいたつもりです。わかりにくくてすみません。

      補足日時:2024/05/22 09:46

A 回答 (3件)

>扶養している側ではなく扶養されている側の給与明細の書き方について


源泉徴収事務において、従業員が誰かの扶養親族等になっていることを気にする必要はないと思います。これは今回の減税でも同じです。

従業員から源泉徴収する税金があれば減税するし、無ければ減税しないということかと思います。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。
気にする必要はあるのです。私本人が経理で、被扶養者なので。
ダブりになってあとから返せと言われるのが嫌なのでできるだけスマートな方法にしたいと思い質問させていただいた次第です。国税庁や税部署や税理士さんどこに聞いてもあやふやだったので結局誰も正解をきちんとは答えてもらえませんでした。コストがかかっているのに減税もへったくれもないと思ってしまいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/24 16:40

報道を見る限りは、その月に本来徴収すべき所得税額と所得税の減税額を記載すればよく、それが本人の分か扶養親族を分ける必要はないようです。



国税庁が特設サイトを設けているようですので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei …
国税庁のサイトの案内で不安な場合、間違いがあると税務署ににらまれたりするかもしれませんので、税理士や所轄の税務署などにご確認ください。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。先日税理士さんとお話をしましたがやはりあいまいなところ(まだ決定してない部分)があったりして皆困っているようでした。国税庁へも問い合わせしましたがカスタマーセンターの人も対応例の髪を頼りにこたえてるだけなのでわかりませんと言われてしまいました。税務署へも質問したところ数人に聞きましたが同じ答えは出ませんでした。もう始まるというのに、、、。

お礼日時:2024/05/24 16:36

定額減税は所得税と住民税の両方で行われます。


住民税はわかりやすく、年税額から定額減税を差し引き、残りの額を11か月で割り、初月は0とする形で特別徴収(給与天引き)することとなります。

おそらく所得税ですが、源泉徴収税額が定額減税に達するまで差し引き、引ききれなかった月は0とするだけではないですかね。
やさしければ、備考欄に定額減税の残りを表記してもよいかもしれません。
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この回答へのお礼

早々のレス、ありがとうございます。
私の書き方が下手でうまく伝わらなかったようです。
定額減税の給与明細(通常の甲欄の人)の書き方はなんとなく理解はしているのですが、わからないのは自分が誰かの扶養に入っているがパートなどで多少(税上の被扶養者となる)の収入がある人の給与明細に定額減税の明記はどうしたらいいのかということです。その人の所得税から引いてしまったら扶養している人も被扶養者の分も引かれるわけでダブりになりますよね。扶養している側ではなく扶養されている側の給与明細の書き方について質問させていただいたつもりです。わかりにくくてすみません。

お礼日時:2024/05/22 09:44

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