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今年の定額減税について質問です。
夫が会社員、私はフリーランス(個人事業主)です。
社会保険(健保・年金)の扶養内で働いていましたが、私の所得が一時的に増えるため今年の秋から来年2月まで扶養から外れる(その後は扶養に戻る)ことになる見込みです。
この場合、夫の給料から私の分の定額減税はされるのでしょうか?
(いったん減税されても、年末調整で返すことになると読みましたが本当でしょうか?その場合、私の分の定額減税は受けられないまま終わってしまうのでしょうか…?)
ご回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。
    今回の定額減税は、社保の扶養内かどうかは無関係ということなのですね?
    夫の所得が1000万を超えているため配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。ということは、私は今回の定額減税は受けられないということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/22 14:45

A 回答 (2件)

>社会保険(健保・年金)の扶養内で…



税と社保は別物、味噌もくそも一緒にしないでね。

>夫の給料から私の分の定額減税は…

最終的に決まるのは、今年の大晦日。
月々引かれる源泉所得税は、あくまでも仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用に過ぎません。

で、皮算用は夫が会社へ去年末か今年早々に提出した「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
ほか税金関係書類に基づきます。

ここの「源泉控除対象配偶者」欄にあなたの名前が記載されていれば、今年 6 月以降の給与に減税分が一応は反映されます。

今年 1 年が終わってあなたの決算ができたとき、配偶者控除の枠を超えていれば、皮算用は取り消され、夫は不足分を支払わなければいけなくなります。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

「源泉控除対象配偶者」とは、「配偶者控除」の対象になる範囲のことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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>私は今回の定額減税は受けられないと…



サラリーマン以外は、今年分確定申告で判断です。
今年分確定申告とは、来年 2~3 月に提出する分です。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、理解できました!ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/22 22:37

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