
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
兄弟が何人か判りませんが、分筆登記の上相続、土地部分を放棄すればよろしいと思います。
他の兄弟の所有になります。兄弟がいない場合は公的機関に寄付したらどうでしょうか。地域の為になりますNo.6
- 回答日時:
他の相続人がいるのなら、分配を協議しそれでそれぞれが納得すればそれで終わり。
問題は「いらない土地など」の内訳がわかりませんが、協議分割がうまく進むのかどうか。
誰もがいらない、欲しがらないからと、好きなのだけ得てあとは放っておくということは出来ません。
最低限誰が相続するかは合議し、譲り受けた人が売却なり処分の責任を負います。
相続人があなた1人しかいない場合は、良い点悪い点も含めてまた話が違って来ます。
借金やローンなど負債(負の財産と言います)がないのでしたら特に問題はないのかと。
以上、詳しい事情や内容の記載がないため詳細は答えかねます。
No.4
- 回答日時:
相続放棄をするとすべての相続権がなくなります
これは欲しいがこれはいらないという選択肢はありません
他の相続人と相談して決めましょう
相続をして土地を税金として物納されてはいかがでしょう
No.3
- 回答日時:
相続人がご質問者様一人として考えます。
一旦相続する。
その際、土地などの土地は一旦固定資産税をはらう。
農地などの場合、そのエリアの管轄の農業委員会に問い合わせる。
理由としては農地は農業関係者にしか渡すことが出来ません。
他の第三者には販売できないからです。
https://ieul.jp/column/articles/505/
そこで、近隣の農地関係者で欲しい方がいるかどうか打診を掛けます。
その後状況を見ます。
土地が街の中の場合は引き受けたがる人が多いので銀行などが欲しがるとは思います。
山林の場合、こちらが参考になると思います。
https://souzokutochi-kokkokizoku.com/disposal-of …
一軒家の土地登記は義務化されてます。
https://x.gd/0NifQ
ま、10か月以内にやることです。
それを過ぎている+相続税が発生する場合は、延滞税や加算税も係ります。
(^O^)/
No.2
- 回答日時:
詳しくは弁護士に相談されるのが良いと思いますが、まず、相続人が何人いるかです。
親御さん所有の一軒家は分割できないので(共有にはできると思います)、誰が相続するか話し合いでお決めになり、それ以外のいらない土地」が売買可能であればその売買金額を相続人の数で分割されてはいかがでしょうか?お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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