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お世話になります。
先日、辞令により営業職へ異動になりました。
それまでは規定なしの自由な服装の部署でしたが、社長より「スーツがないなら買ってください」と言われました。
この場合、スーツ代、靴代、鞄代は領収書で経費になるでしょうか?

A 回答 (7件)

なる場合があります


給与所得は原則として給与収入から、一定割合であらかじめ定められた給与所得控除を差し引き、その残額が課税所得となります
従って原則としてはどんな経費を払おうと、払うまいと、控除額は決められた額となります

しかしこれには特例があり、列挙された経費の支払額が、給与所得控除額を超える場合は、実額により確定申告する事が出来る、という規定があり、その場合被服費等のうち一定の物は必要経費に算入できる場合があります
ただし実額計算すれば給与所得控除はありませんから、余程特殊なケースでない限り、損になるのが普通です
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この回答へのお礼

うっ…多分、損になるパターンです…。
確定申告も自分でやるのは無理そうですし、諦めます。
特殊なケースまで考えていただき、ご丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2024/05/26 01:13

誰の所得の経費になるかをはっきりさせてないので、それを確認しておきます。


異動を受けた者が貰う給与にかかる所得税の計算上で異動命令を受けた者が負担したスーツ代、靴代、鞄代は領収書で経費になるかどうかですね。

給与に課税される所得は給与所得総額から給与所得控除額を引いて計算します。
給与所得控除額は給与総額から税法で定められた額があります。
別途スーツ代、靴代、鞄代は、給与所得の計算では認められていません。
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この回答へのお礼

課税が絡む仕組みなのですね。無知で知りませんてした…分かりやすく、ありがとうございました!

お礼日時:2024/05/26 01:08

できません。

法人税法上、スーツは仕事上のみで着用するわけではなく、特定の個人にしか支給しないものは、経費にはできません。1974年の過去の裁判でも、スーツの経費参入は認められず家事費として判断されておりますので。
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この回答へのお礼

そうなのですね…。実際は仕事でしか使わないのですが、そんなのわからないですものね;
「特定の個人にしか〜…」のくだりもわかりやすかったです。ありがとうございました!

お礼日時:2024/05/26 01:10

なりません


会社規定の名前入りなら会社が支給します
営業で働きたいのならちゃんとした服装にしなさいと言っただけです
自分で用意しましょう
貴方の服なんですから
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この回答へのお礼

分かりました。営業で働きたくはないですが(笑)
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/05/26 01:15

ならないです。


そもそも一般の労働者の場合、そういった備品を考慮したのが給与所得控除なので。
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この回答へのお礼

給与所得控除とはそういう意味合いもあるのですね…。備品も含まれていたとは…
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/05/26 01:16

ならないでしょう。

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この回答へのお礼

分かりました。仕方ないですね…。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/05/26 01:17

多くの会社では自腹です。

そうでないと、ブランド物で揃える非常識な者が出てくるからです。
その代わり月々の給与に「営業手当」のような名目で、上乗せがあるのが普通です。
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この回答へのお礼

ブランド物…確かに!(笑)納得です…。確かに、出るって分かっていたらもう少し高いもの買いましたね(笑)
営業手当、なるほど。うちの会社は付かなさそうですが…。
わかりやすいお答え、ありがとうございました!

お礼日時:2024/05/26 01:20

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