dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

AがC社の製品の服用で健康被害が出たと捏造し、C社の評判を貶めて利益を大きく損なわせたとき、Aはどのような罪に問われるのでしょうか。

A 回答 (4件)

不正競争防止法違反や金融商品取引法における「風説の流布」に該当すれば7億円程度の刑事罰が発生します

    • good
    • 0

業務妨害罪(信用毀損罪)が成立することには


問題ないでしょう。

その他、評判を貶めた
というのですから、
貶めた方法が、公然性を帯びた場合は
名誉毀損罪成立の可能性も
あります。

また、犯罪ではありませんが
民事の損害賠償責任も発生します。
    • good
    • 2

【信用棄損罪】又は【偽計業務妨害罪】(刑法第233条)ですね。


また、あえて、どちらかに絞るとしたら、適用範囲がやや狭いのですが、【信用棄損罪】ということになります。

以下のとおり、【信用棄損罪】の構成要件をいずれも満たしているものと考えられますので。
(1)虚偽の情報であること
(2)加害者が虚偽の情報であると認識していること
(3)経済的な信用を低下させるおそれがあること

ちなみに、【信用棄損罪】であろうが、【偽計業務妨害罪】であろうが、いずれも刑法第233条が適用されることになるため、刑罰の量刑において差異はありません。

また、【偽計業務妨害罪】については、本件のような特定企業に対する誹謗中傷のほか、例えば、【●●に爆弾を仕掛けた】というようなデマを流すことによって当該施設等の警備を強化させた場合など、比較的幅広く適用される傾向があります。

なお、以下の専門家サイトでは、両者について非常にわかりやすく解説されております。

【信用棄損罪について】
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5611/

【偽計業務妨害罪について】 ※ベリーベスト法律事務所による解説
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/5870/


【ご参考】
●刑 法
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    • good
    • 4

偽計業務妨害罪ですかね。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、偽計業務妨害罪を検索いたしますと
偽計業務妨害罪とは、「偽計を用いて人の業務を妨害した」ときに成立する犯罪です(刑法233条)。 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
とありました。

お礼日時:2024/05/26 20:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A