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現在駐車場を借りていてそこで車庫証明を取っていて、仕事で暫く他県にいくのですが、今借りている駐車場を(車庫証明の場所)先に解約して、1か月以内に新たな駐車場契約してそこで新しく車庫証明を取る事は違法ですか?

A 回答 (3件)

違法かも知れませんが、捕まった人は皆無でしょう。

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新たな駐車場契約は、今後、行くであろう他県の事ですね?


引っ越し前に車庫証明は取れません。

現在の駐車場を解約した後の1か月は何処に車を止めるのでしょうか?
何処に止めるかで違法・合法が変わります。
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車庫証明なんて登録のときに必要なだけで、わざわざ駐車場が変わる度に取り直す人なんているんですね。


厳密に言えば必要なのかもしれないですけど別にそんなことしなくてもよいのでは?
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