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パート先でセクハラにあいました。上司に相談したところ以前も同じようなことがあったとの事でした
なのにクビにならないみたいです
本人にセクハラの内容は事実なのかきいてもらった所、すぐに認めたみたいです
私は今の職場が好きだったのでやめたくはなかったですがその人がクビにならない限りシフトが被ってしまうのて辞めるしかないのですが
職場の人には、絶対シフト被らないとは言えないけどなるべくそうするからやめないで欲しいと言われました。
そもそもセクハラ認めたのにシフト被ることがあることがありえないと思うのですが。
セクハラは何回してもくびにはならないのでしょうか。上司も当てにならないので労基に行こうと思ってます
セクハラで労基にいってもいみはありませんか?

A 回答 (6件)

セクハラ社員が常駐していると分かっているのに仕事に来るのはセクハラされてもいい。

それより金がほしいから。他の人は辞めて行ってるのに。と会社が思うからだと思います。
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会社はしっかり対応してるんで意味ないかな。


騒ぐだけめんどくさい人になります。
セクハラの内容もわからんし

どうしても気が済まないなら内容と証拠を揃えて訴訟ですね
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懲戒等は、社内規定に書かれており、その運用は、人事部やコンプライアンス事務局が内規で定めていると思います。

 犯罪とは言えないレベルのセクハラなら、すぐにはクビ(懲戒免職)にはならないでしょう。

また、セクハラ防止は、「男女雇用機会均等法」第11条の会社の義務となっています。 そのため、セクハラ防止教育や、通報窓口、コンプライアンス委員会等の設置がされていることが多いです。

セクハラは、さまざまな程度があります。
・その行為のレベルは、法令違反、つまり犯罪的か?
・被害者は、加害者に対して、損害賠償を起こすこともありえる程度か?
・被害者が、セクハラ防止の配慮がなされていないことを、労基に訴えるほどか?

あなた様は、上司や会社の責任者に対して、
・会社は、会社規則に従って、どのようなプロセスで、本事案に対処したか? 懲戒は、だれがどのように決定したか? 社内に開示しないのか?
等、を追求することができると思います。
・加害者に対し損害賠償を起こしたい、会社をセクハラ防止不十分で労基に訴えない、と考えている、と話すこともできます。

会社の動きが悪いのであれば、労基の相談窓口で相談することをお勧めします。通報者の秘密を守ってくれます。
   ↓
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
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貴方のおっしゃる「セクハラ」の内容が不明ですから、何とも言えません。


痴漢のような行為をしたのであれば解雇の対象になりますが、年齢を尋ねただけでセクハラと捉える女性も居まして、その程度では労基署は取り合ってもらえません。
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いってみてくだされ

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はい。

意味はありません

セクハラはそもそも労働基準法で禁止されている行為ではありません
労基=労働基準監督署は労働基準法に違反する事実についてのみ
監督権限を有します

一般的にセクハラは弁護士や労働組合(ユニオン)への依頼します
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