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定額減税って
毎月所得税
住民税に
やってくれますか?

A 回答 (4件)

所得税は扶養家族の人数にもよりますが6月分より減税が始まります。


減税額に達するまで所得税は天引きされません。

住民税は6月分の天引きがありません。
しかし毎月1万円以上払っている人は引きすぎになるので、引きすぎた分は7月分以降の住民税に上乗せされます。

給与明細もらっている人は会社がこれらをやってくれます。
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はい。



給与所得者の場合は本人と扶養親族等一人当たり年間で所得税3万円、住民税1万円を順次差引く形になります。
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サラリーマンなのなら、国税、住民税合わせて4万円を限度に、毎月の給与から会社が勝手に引いてくれます。



自営業や年金生活者なら、来年の確定申告を自分でやらないと、定額減税は反映されません。
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いえ。


今年度で4万円ですね。
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この回答へのお礼

すいません

先ほど調べたら
所得税三万
住民税一万とありますが

住民税の一万分は
分割にすると
月いつもの
千円くらい引いてくれるって
計算ですよね?

お礼日時:2024/06/05 23:35

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