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勤め先の昼休みについて。
うちの店は弱小企業の小売業。

時間は常に顧客さんに依存するため仕事が重なると昼休みが取れないことも多いです。

それはいいんですが休憩時間が1時間あり、まるまる入れなかったのになぜか30分しか残業代がつかないです。


労務士さんからもそれで問題ないと言われてるようです。
理由としては規定された休憩時間以外にもちょっと椅子に座ってお茶を飲んだりお菓子を摘んだりできる環境が作ってあるためそこで社員が一息つくことを数分刻みの休憩として実質30分は昼休みを取れているってことらしいです。
確かに全員ほっとしている時間はありますがそれはどこの企業も同じことではないでしょうか?

コンビニバイトをした時も仕事中にバックヤードでちょっと一息椅子に座ったりしてました。

これって問題にならないのでしょうか?
ちなみに午前午後の小休憩はそもそもまるまる残業になってます。

A 回答 (3件)

>椅子に座ってお茶を飲んだりお菓子を摘んだりできる環境



そのお茶をやお菓子を楽しんでいる間は、例え途中で来客があったとしても対応しなくて良いんでしょうか?
また、お茶を飲まずに外出してもOK?

休憩とはまったく拘束されない時間を言います。
たとえ仕事をしていなくても、客が来たら対応できるようにしておかないといけないなら、それはみなし労働として扱われるので休憩時間とは言いません。
休めれば良いってもんじゃないんですよ。

会社の社労士のお客様はあくまで会社なので、会社が有利になることしか言いません。

社外の法律家か労働基準監督署に相談してみると良いですよ。
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休憩時間は給料外の時間となり、個人の自由時間です。


勤務時間内に休憩時間が設定されている場合は、
その休憩時間は保証されなければなりません。
休憩時間に仕事をした場合は、
時間外労働になるので、給与追加支払いの対象になります。

業務時間内の小休止は、休憩時間への算入はできません。
逆に、休憩時間の分散は問題は無いですけど。
業務時間内に仕事が無くての空白時間は、
業務配分が不適切という、会社の責任になります。

> 休憩時間が1時間あり、まるまる入れなかったのになぜか…
> なみに午前午後の小休憩はそもそもまるまる残業になってます。
意味が解りません。
休憩時間は、午前中、昼1時間、午後中にあって、
その休憩時間の一部が残業扱いになっている、という事ですか?
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「休憩行っていきます」


って、会社の外でキッチリ60分休んでください。
この時季、屋外はきついけど。

> これって問題にならないのでしょうか?

現状は、質問者さんが自主的に、休憩取らずに無給のボランティアで作業してるって事になるので、問題にはならないです。

会社が残業代を60分支払いしたら、休憩を30分しか与えていないのを認める事になり、それはそれで労働基準法違反(休憩時間の不付与)だし。

--
> ちょっと椅子に座ってお茶を飲んだりお菓子を摘んだり

一般的には、トイレとかお茶やタバコは、「休憩」でなくて「休息」って事になります。

「休憩」
労働基準法第34条で、実働6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分与えるように定められている。
賃金は出ない。
休憩時間は、労働者の自由に使用できる。

「休息」
憲法第27条で、法律で定める事になっている。
休息時間中も賃金が出る。
一定の指揮命令を受けるので「ちょっとタバコやめてこっち手伝って」って事がある。
以前は公務員とかに休憩時間と別に休息時間が定められていたけど、賃金もらって休んでるのに国民の理解が得られない、カラ残業とかの温床になってるとかで、橋下府知事が一声上げるのに前後して、全国的に撤廃されています。
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