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という判例がよく分かりません。
分かりやすく説明できればお願いいたします。

A 回答 (1件)

<裁判要旨>(結論)


市町村が行う国民健康保険の保険料には、憲法84条が
「直接適用されることはない」が、

憲法84条の「趣旨が及ぶ」ので、
条例で保険料の賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、
賦課徴収の強制の度合い、
国民健康保険の目的等を総合的に考慮して
判断する必要がある。


<判決理由>(理由)
市町村が行う国民健康保険は強制加入で保険料が強制的に
徴収されるので、
賦課徴収の強制の度合いについては税金と似ているから
国民健康保険の保険料についても
「憲法84条の趣旨が及ぶ」けれど、

保険料の使い道は、国民健康保険事業に必要な費用に
限定されているので、
条例で保険料の賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、
賦課徴収の強制の度合い、
国民健康保険の目的等を総合的に考慮して判断する必要がある。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/14 17:01

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