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仕事の相棒に共同購入した品のレターヘッド付きの納品書の金額を修正ペンで消して書き直したもののコピーを渡して実際より50万円高い金額を請求しました。
あとで相手が値段がおかしいと思ったらしく、仕入れ先へ行って納品書を取ったら金額が違うから詐欺だと言って警察に行かれました。

仕入れ会社のレターヘッドはついていますが、印鑑はありません。レターヘッド付きの納品書の場合は有形偽造ですか?それとも無形偽造ですか?
それによって刑罰が違うので誰か教えてください。

A 回答 (2件)

仕事の相棒に共同購入した品のレターヘッド付きの納品書の


金額を修正ペンで消して書き直した
 ↑
質問者さんは名義人では無いのですね?
そうであれば
この時点で私文書変造罪が
成立します。



もののコピーを渡して実際より50万円高い金額を請求しました。
  ↑
この時点で、変造私文書行使罪と詐欺の未遂が
成立します。



仕入れ会社のレターヘッドはついていますが、印鑑はありません。レターヘッド付きの納品書の場合は有形偽造ですか?それとも無形偽造ですか?
それによって刑罰が違うので誰か教えてください。
 ↑
有形偽装というのは名義を偽ること
無形偽造とは内容を偽ることです。

有形偽造無形偽造の問題ではなく
署名捺印と同視出来るか、という
ことで有印か無印か、という問題
でしょう。

これは、調べたのですが
正直、解りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
上乗せした代金が少ないので大丈夫かと思っていたのですが、やはり偽造罪に当たるのですね。

お礼日時:2024/06/18 10:49

詐欺罪ではなく、私文書偽造罪ですね。


レターヘッドは会社の印章もしくは署名と見なされますので、有印私文書偽造罪に該当して、3カ月以上5年以下の懲役に服役する事になります。
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この回答へのお礼

有形私文書偽造をすることによって代金を実際より高く請求した。
実際の金額を偽るという欺罔行為を行う目的で有形私文書偽造をしたのであれば、詐欺が成立しますよね。実際に支払っているのですし。
詐欺の有無はともかくとして私文書偽造の部分でも懲役刑ですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/14 14:44

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