
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
息子に3000万円を贈与すると、息子が贈与税を支払うことになります。
それを補填するために、あなたがその額の贈与を息子にすると、その贈与税はまた息子が支払います。それを補填するためにさらに息子に贈与すると…同じループを繰り返すことにはなります。ですが、贈与税は110万円の贈与まではかかりませんので、そこで止まることになります。
No.1
- 回答日時:
受贈者に納税の義務があるので、あなたではなく、息子が現在持っているお金から支払わなければいけません。
ただし、不動産取得のための生前贈与では、相当大きな金額でも無税となりますので、その場合は贈与税がかかりません。
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