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先日初めて交通事故に遭い、保険会社とやりとりしていて不思議な点があるためご存知でしたら教えてください。

わたしは自転車で、相手(85歳の女性)が車を運転しており、わたしの過失はヘルメットをつけていないことのみでした。先方が一時停止線で止まらず、さらにこちらを目視しないままアクセル踏んできた故の衝突でした。警察からも先方の加害による人身事故と言われました。わたしは全治3ヶ月の怪我で今もリハビリ中です。

今保険会社とのやりとりで、不思議なメールが来ました。以下そのままです。
「今回こちらのご契約者様の車両損害は30万程度ありましたが、社内協議のうえ〇〇様への求償は放棄し、責任割合分の片側賠償という形でのご案内をさせていただきます」

こちらからすると、車の損害の償いを被害者のこちらがするという前提がわからず、「社内協議の上今回はそれを免除する」という言い方が不思議でなりません。
被害加害関わらず、物損があれば互いに相手の破損を補償しあうもの、というのがルールなのでしょうか?だとしたら自転車側の方が不利ではないでしょうか(車のほうが高額なので)

また、ヘルメットをつけてないかったことは私の落ち度ですが法定スピード違反でもなく、ヘルメットは努力義務の範囲です。にも関わらず、「責任割合分の片側賠償」とはどういうことなのか…100%保証してくれないのか。

また、全損した自転車とオプションも、新品で買い替える必要があるのですが、それも全額出ず、購入からの減価償却を踏まえるとのこと。わたしの自転車は1年未満の美品ですが、それでも減価償却を踏まえて数割しか補填されないそうです。これはとても古い自転車が破損した場合に新車代をまるっと、は確かに違うかなとは思うものの、本来事故にならなければ一銭も払わず乗り続けられた自分の自転車にまたお金をかける不本意さが残ります…

車と自転車の交通事故による保険ってこういうものなのでしょうか。

A 回答 (10件)

これはあなたも車両なので仕方ないですね。


あなたが停止していた所に突っ込んできたわけでは無いからです。
自転車が絶対弱者では有りません自転車を運転する以上注意義務が有ります。
あなたは保険に入っていなかったんですね。
あなたが保険に加入していればまた違ったかもしれません。
法律上は#8の回答者の通りです。
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過失割合に応じてお互いの損害を賠償しあうのが原則で、その点について法的には自転車も車も平等です。


被害者加害者と言うのは相対的な見方で、10:0の事故でない限りはいずれも被害者であり加害者でもあります。

また、道路を通行するものには基本的には事故を回避する義務があり、それは法令に違反していないというだけでは十分ではありません。
さらに、被害者側であっても被害を最小限に食い止める義務もあります。それが法令違反に起因するものであれば、相殺されるのは当然です。

ただ、あなたのようにその考え方に納得できない人も多いので、保険会社はそのあたりをくんで、あなたに賠償を求めないとしたということでしょう。
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一般の方は交通事故の法的処理を知らない人が多く、


理解できないかもしれませんが、法律上「賠償は時価額で以って定む」
という最高裁の判例もあり、保険会社はそれに従っているだけであり
値切っているのではありません。

また、こちらが請求もしないのに、相手側の保険会社が「片賠(カタバイ」
方式での支払いを言ってくるのは珍しいですね。
これにより、仮に過失割合が10対90なら、貴方は相手の車の損害(修理代)
に対する10%の賠償を免れるので、非常に貴方にとっては有利な条件ですよ。

多くの人がすぐに裁判を持ち出しますが、裁判になると片賠なんて
方式は相手の保険会社はゼロに戻し、修理代の10%要求に切り替え
てきますよ。
今回は相手の車の修理代は30万円ほどで、その10%の3万円は
請求しないという事になりますね。

これが高級車であれば、100万円の修理代もありえますが、法的には
相手が高級車であろうとなかろうと関係ないのです。

また、過失割合は双方の保険会社が東京地裁の基準により
専門家同士の話し合いで決めますので、適切な判断だと思います。

以上専門家の回答です。
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自転車は軽車両のため車両扱いです。


そのため被害側でも1割の過失が生じるんですよ。
過失をなくするためには自転車横断帯上での通行時でなければならない。横断歩道上での衝突も1割の過失が生じます

今回の場合は車側の一時不停止のため−5%になり過失割合は車側95%自転車側5%金額で15,000円の求償を放棄した感じかな。

あとは保険会社の提示してくる賠償額は低いと思われるので納得いかなければ弁護士に気軽に相談するべきです。
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>責任割合分の片側賠償という形でのご案内



その保険会社の定型文なのでしょう
感じ悪いですよね・・・

>購入からの減価償却を踏まえるとのこと

コレは一般的なルールですね
しかし、納得いかないのは分かります
事故に遭わなければ、今すぐ買い替える必要無いですからね・・・

まぁ、加害者の誠意は全く感じないと言えます
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お怪我はその後いかがでしょうか。


自分も車の交通事故の被害者だったので痛いほど伝わりますm(_ _)m
長文になりますので、お付き合いくださいm(_ _)m


最初に一言。保険は被害者の為にあるものではない。という事です。
加害者を守るためのものが保険。そう感じました。

現状のままだと、平行線のままで最後には自分の様に少額裁判などに繋がると思います。

実際保険はこの様になります。
小:保険屋の言い分 < 自賠責 < 任意保険 < 裁判判決:大です。
自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準
詳細はこちらから。https://x.gd/hY9IM
https://www.koutsujiko.jp/column/p078/

なので、一番左の範囲内で無理やり終わらせようとしていると思います。

またQ:「物損があれば互いに相手の破損を補償しあうもの」
車の任意保険の場合、どちらが悪い(過失割合)のかを割合で示します。
よって、100:0は殆どありません。悪くなくても1:9が示される場合が殆どでしょう。

そして、相手の損害の1割を車の任意保険で賄う。という流れです。
ーーーーーーーーー
ここまでが基本です。
ーーーーーーーーー
次に「「責任割合分の片側賠償」」これは此処が分かると思います。
https://atomfirm.com/media/34377
上記よりー抜粋ー
「過失割合9対0とは「片側賠償」のこと
交通事故の過失割合9対0とは、「被害者にも過失が1割あるが、加害者が被害者に対する損害賠償請求権を放棄したため、被害者が支払う損害賠償金は0割で良い」状態を言います。

過失割合9対1と9対0の違いは、以下のとおりです。

9対1:被害者側に1割の過失があるため、被害者が受け取れる損害賠償金は9割だけとなる。なおかつ、被害者は加害者から請求された損害賠償金の1割を支払う。
9対0:被害者側に1割の過失があるため、被害者が受け取れる損害賠償金は9割だけとなる。しかし、被害者は加害者から請求された損害賠償金を支払わなくて良い。」

ここで疑問ですが、9:0や9:1どちらにも「被害者側に1割の過失があるため」という文言が出てきます。これを盾にとっても良いとは思います。
被害者ご質問者様の何処に過失がありますか??という具合です。

文章内より
「わたしの過失はヘルメットをつけていないことのみでした。
→ご指摘の様に努力義務違反です。
「令和5年4月1日からすべての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されました」


「先方が一時停止線で止まらず、さらにこちらを目視しないままアクセル踏んできた故の衝突でした。警察からも先方の加害による人身事故と言われました。わたしは全治3ヶ月の怪我で今もリハビリ中です。」
→これはもう老害のプリウスロケットです。
警察が言う様に人身事故100:0でしょう。
ーーーーーー

1,自転車事故の慰謝料計算方法 https://x.gd/FPWjj
2,自転車本体の賠償 https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/436.html
これは写真を撮ったり、ネットで新品の値段を調べた後、時価を出したりでしょう。
ー抜粋ー
「物的損害に対して、加害者の加入保険会社より支払いが可能な賠償金の限度額については、原則、その物的損害を被った物の時価になります。

つまり、交通事故発生時点における、その物の価値と同等の金額に当たります。市場価格方式とは、時価を評価する一般的な方法で、事故によって物的損害を被った物と同類・同型、使用年数の物の価額を時価額と考えるものです。」こちらも参考になると思います。
https://lawyers-high.jp/traffic-accident/1052/
自転車の耐用年数は2年と記載がある為、1年未満となった場合でも数割も範囲内と思われます。

ただ、自分の立場に置き換えた場合、下記の流れでも良いと思います。
1、自治体の無料法律相談で質問相談してみる。
これはどこの自治体でも1回30分程度で年間3回程度までは無料で行っております。よって問い合わせが良いでしょう。

2,その後、アドバイスを貰い、ご近所や知人・ご両親友人などの保険屋さんからもアドバイスを得ても良いと思います。

3,保険屋は焦らせてくると思いますが、「現在弁護士とも相談中です。」と言って確実に着実に進めるのが良いでしょう。

4,自分の様に裁判には至らないとは願いたいですが、裁判で使えるように陳述書(時系列の状況説明文)をA4縦で準備も良いでしょう。

加害者側はネチネチしてきます。自分が車被害者の際は好きな車を購入して2年で1/10の査定しか出ませんでした。しかも修理も加害者側からは拒否られる始末。
最後には全く違う判例を持ってきて「納得しなければ金は払わん!」という輩状態。。。

これではダメじゃんw
という事で少額裁判をした結果です。

少しでも参考になれば幸いですm(_ _)m
ネットで言葉を変えながら検索して印刷し、それらも証拠書類として準備するのが良いと思います。
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
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保険の常識は非常識でもありますが 過失割合しか保険金は出ません。



あなたに1割非があれば 9割しか保険金は出ません。
自転車の場合一番揉めるのが 元の状態に戻すでは無く新品にする事で揉めます、自転車を元通りに修理なら例え新品よりも高くついても(話し合いになりますが)保険は過失割合分は直ぐにおります。
自転車屋の見積もりが保険では通らない見積もりなのでしょう。
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双方移動中であったため、過失割合が0:10ではないということでしょう。

これは、保険会社同士でどういう事故の場合どういう風にするという取り決めがされている物で、変えるのは結構大変です。(どの程度の過失とされたかに関しては、あなたの保険会社に確認してください)。
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac04/a …
たぶん、このように判断されたのだと思いますが、一時停止していないということで、重過失が加算できるかは、ポイントになるかもしれません。

仮に自転車側の過失が1割あったとした場合、双方の被害の合計額の10%をあなたが、90%が相手が負担するという流れになりますが、今回に関しては物損分について、車の1割分を請求することはせず、自転車の(減価償却分を差し引いた資産額の)9割を支払います。

まあ、事故が起きて損をすることがないのは、保険会社だけという面白くない話です。
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保険も弁護士も依頼人の利益のために働くものです。


だから車側の保険会社は少しでも支払いを抑えるため理屈を捏ねる。

あなたの自転車に掛けている保険会社がしっかり仕事をすれば、
あなたに有利に仕事をする。
もしかして、無保険でしょうか。
ならば、勝てません。

私の妻が3年前に歩道を走行中に右折車に跳ねられた。
ちゃんとヘルメットもして信号も守っていました。
警察の見解も問題なし。
自転車に掛けた保険会社が仕事をしてくれて、
10年以上の錆びた自転車(購入価格3万円)が新車(5万円強)
及び治療費と休業保証及び、備品の破損費用も頂けました。
事故した車は、自転車を巻き込み、フロントバンパー等は破損。
保険会社が仕事をしてくれて、しっかり保証してくれました。

自転車でも保険を掛けることは重要です。
個人で知識豊富な相手側保険会社と交渉は勝てません。
いいように言いくるめられる。
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>車と自転車の交通事故による保険ってこういうものなのでしょうか。



はい。
保険会社の対応は社会通念上も正しいです。
過失割合に応じてあなたも弁済義務がありますが、それを一方的に免除してもらっているのですから、あなたにも十分なメリットがあります。
不服なら訴訟を起こすしかありませんが、あなたに金銭的な弁済義務が発生する可能性も高く、保険会社は真摯に対応していると思います。
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