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不動産会社に勤務していますが「相続支援コンサルタント」と言う資格を勧められています。
宅建、賃貸不動産経営管理士はあるのですが相続に強くなるようにとの事ですが、相続の世界は弁護士や税理士の範疇なのですが、それでも相続の資格を名刺に記載できるようにとの事です。
営業成績につながるので自己負担ですが、実はこの資格をほぼ知りません。過去問も無いのでこれが非常に怖いのです。もともと勉強は得意でなく宅建も何回も受験しやっと合格できたくらいです。

この試験、ご存じの方がいればどのような試験だったでしょうか?
難易度とかいかがでしたでしょうか?
今年は管理業務主任者を受験するので試験日が近くて困っています。

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A 回答 (3件)

民間の資格は


沢山有ってわかりませんね 

相続士
相続診断士
遺言執行士
事業承継士
保険アドバイザー
保険ファイナンシャルアドバイザー
遺品アドバイザー
相続カウンセラー
相続ファイナンシャルアドバイザー
相続アドバイザー
ファイナンシャルプランナー
相続なんちゃら
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業界人ではないので詳細はわかりません。


該当する資格のHPを見る限り、講習の受講期間が上級火葬ではないかで多少変わるのかもしれませんが、数か月から5か月程度で、合格率も高いようです。
国家試験ではありませんし、巷の評価されやすい簿記検定でも、もっと学習期間が求められるものですから、それほど難しくはないことでしょう。

あくまでも会社からの指示ではなく、勧められているのですよね。
受講費用・受験費用・登録費用の補助や資格手当などはあるのでしょうかね?
他の回答へのお礼分にありますが、自腹というのがどこまでなのかでも考えるところかと思います。

資格があることで、同僚や先輩方の評価が高まっているとか、実績があげられているということであれば、上記の補助や手当以外にも、出世や昇給等の待遇面で期待できるのかもしれませんが、そういったものがなければ、微妙ですね。

学ばれるとわかるところでしょうし、すでにご承知のことかもしれません。
相続案件を専門家として国家資格者として扱う資格者というのは、弁護士(遺産分割協議が争いなどとなった場合)、税理士(相続税がかかるケースなど)、司法書士(相続財産に不動産がある場合の登記手続きと付随業務)、行政書士(相続財産に不動産がない場合の遺産分割協議書の作成と付随業務)などとなります。
弁護士は税理士以外の分野においては、法律事務として弁護士業務内で扱うことが可能です。弁護士は税理士試験免除で税理士や行政書士となることができますので、登録次第ではこれらすべてを扱えます。
税理士は行政書士試験免除で行政書士となることができます。

これらの国家資格者が扱う業務の多くは、独占業務とされています。
相続支援コンサルですか?
相続に関する法令において、個別事案に基づくアドバイスは法律相談とされ、弁護士法違反(非弁行為・税理士等が税理士等の業務における分野の相談を除く)になる恐れがあります。非弁行為とされるのは、有償にて反復継続で行うなどした場合に適用されるかと思いますが、関連する分野で報酬を得ている立場(会社の業務であれば会社としての報酬等を含む)も同様です。また、相続税などの分野についての相談等においては、当然税理士の独占業務となり、税理法では有償無償を問わないので、法令違反になりやすいことでしょう。
一般的な民法や相続税法の紹介や弁護士税理士などが作成提供するようなフローチャートに従った簡便なものは大丈夫かもしれませんが、実務的な相談業務としては、簡便な法令等の紹介、資格者の必要性とその紹介にとどまることとなるので、それ以外で可能性があるところは少なく感じます。

会社等の組織上設置や説明責任などで必須であったり評価が得られる資格と異なるかと思いますが、そういった資格者がいることで、広告宣伝その他で評価が得やすいという会社の評価があって、なおかつ、その待遇が良いものとして与えられなければ、私はどうなのかなと思います。
ただ、弁護士その他相続案件を扱う専門家事務所であれば、その職員は資格者の指揮管理化等の元で資格者の独占業務を資格者に代わり行えることもあるので、そういったところへの転職(保険)をお考えであれば、検討してもよいと思います。
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ネット検索ですが・・・


5ヶ月間の講習後、認定試験
合格率は80%と高率。受ければいいじゃないですか。
 
https://jpsk.jp/articles/jpmsouzoku.html
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この回答へのお礼

合格率が高いですね。
名刺に記載できるなら非常に興味があります。

相続診断士とかもありましたが受験料が38500円でしたが、こちらは受験料が88000円から176000円!?
ぐぬぬ・・・自己負担・・・

お礼日時:2024/06/19 11:22

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